

| 貸付対象者 | 本県産業の高度化に資することが期待できるものであって、次のいずれかに該当するものとして県及び市町村の認定を受けた方 1.県内の工業団地等に立地しようとする方 2.県内に大規模な立地を行う方、又は県外企業(製造業に限る)で県内に新たに立地しようとする方 3.県内の工業団地に立地しようとしているもの若しくは県内に大規模な立地を行った方であって、増設・増築を行う方 |
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| 資金使途 | 上記の各号の事業を行うために必要となる設備資金及び運転資金 | |
| 貸 付 条 件 |
限度額 | 10億円以内 |
| 期間 | 15年以内(据置3年以内) | |
| 利率 | 年0.9% 固定金利 | |
| 担保 | 金融機関の定めるところによる | |
| 保証人 | 金融機関の定めるところによる | |
| 留意点 | 山形県内に本店を有する金融機関への事前相談が必要 | |
| 申込先 | 市町村商工担当課 | |
| 取扱金融機関 | 山形銀行、荘内銀行、きらやか銀行、各信用金庫、各信用組合、商工中金 | |
| お問合せ先 | 山形県庁産業政策課 023-630-2359 | |
| 貸付対象者 | 法人格を有する民間事業者等(金融業を営むものを除く) | |
| 貸付対象事業 | 下記の要件すべてを満たす民間事業者等が実施する事業 a 公益性、事業採算性、低収益性の観点から実施されるもの
b 事業地域内において次の新たな雇用の確保が見込まれるもの
・ 都道府県が貸付団体となる場合 10人以上 ・ 市町村が貸付団体となる場合 5人以上 c 事業の貸付対象費用の総額(用地取得費を除く)が2,500万円以上のもの
d 用地取得費を貸付対象事業とした場合、用地取得等契約後5年以内に対象事業の営業開始が行われるもの
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| 貸付対象費用 | 設備の取得等にかかる費用、試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随経費 |
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| 貸 付 条 件 |
限度額 | 貸付対象事業1件あたりの貸付額は、概ね500万円以上とし、 |
| 期間 | 15年以内(据置5年以内) | |
| 利率 | 無利子 | |
| 担保 | 民間金融機関等の保証が必要 | |
| 保証人 | 同上 | |
| 留意点 | ・ 民間金融機関等との協調融資が必要
・ 予算措置が必要であるので、事前に市町村、県に相談必要対象事業についての融資総額の20〜25%(ふるさと融資分)以内が無利子貸付額。 残り80〜75%以上が民間金融機関等による協調融資(市中金利)。 この民間金融機関等の融資に前述の「産業立地促進資金」を併用することも可能 |
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| お問合せ先 | 山形県市町村支援課 023-630-2078、各市町村担当課 | |
| 貸付対象者 | (1)地域雇用促進資金 | (2)地域活性化資金 | |
| 過疎地域等や工業等導入地区で設備投資を行う中小企業者で3名以上の雇用創出効果がある場合 | 国又は地方公共団体の工業等団地に立地する中小企業者 | ||
| 資金使途 | 設備資金及び長期運転資金 | 工業等団地に立地するために必要な設備資金 | |
| 貸 付 条 件 |
限度額 | 直接貸付
7億2,000万円(うち運転資金2億5,000万円) 代理貸付 1億2,000万円 |
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| 期間 | 設備資金15年以内(据置2年以内)、 運転資金7年以内(据置1年以内) |
20年以内(据置2年以内) | |
| 利率 | 基準利率(年2.40%〜(平成19年9月現在)) <設備投資を行う地域、設備資金額により特別利率の適用あり> | 基準利率(年2.40%〜(平成19年9月現在)) | |
| 担保 | 中小企業金融公庫の定めるところによる | ||
| 保証人 | 同上 | ||
| 取扱金融機関 | 中小企業金融公庫(山形支店 TEL 023-641-7941) | ||
全業種の従業員50名以下の法人又は個人事業主の方を対象として、必要な設備を山形県企業振興公社が購入し、低利で割賦販売又はリースする制度です。
| ・ 製造業、建設業、輸送業・・・・・21名〜50名の事業者 | |
| ・ 小売業、卸売業、サービス業・・・6名〜50名の事業者 | |
| 割賦 |
リース(料率は月額) | |||||
| 返済期間 | 7年以内 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
| 法定耐用年数 | 制限なし | 4-5年 | 5-7年 | 6-8年 | 7-11年 | 8-13年 |
| 損料(リース料)率 | 年2.1% | 2.974% | 2.280% | 1.855% | 1.579% | 1.378% |
| 限度額※1 |
・ 一般企業・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・100〜6,000万
(事業実績が5年以上) ・ 創業者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・50〜3,000万円 (事業実績5年未満の方、1年未満は6ヶ月以上の経営指導が必要) |
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| 支払方法 | 月賦又は半年賦の手形決済 | 毎月口座振替 | ||||
| 支払開始 | 半年又は1年後 | 翌月より | ||||
| 保証金 | 5% | 不要 | ||||
| 保証人 | 代表者1名以上 | |||||
| 損害保険 | 申込者負担で加入 | 公社負担で加入 | ||||
| 終了時 | 完済後、借主へ所有権移転 | 再リース又は設備引上げ | ||||
| お問い合わせ | 山形県企業振興公社 TEL 023-647-0661 | |||||
製造業の従業員51名以上の法人の方を対象に、山形県産業の先端技術力の向上を図ることを目的として、必要な設備を山形県企業振興公社が購入し、低利で割賦販売又はリースする制度です。
| 割賦 |
リース(料率は月額) | |||||
| 返済期間 | 7年以内 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 |
| 法定耐用年数 | 制限なし | 4-5年 | 5-7年 | 6-8年 | 7-11年 | 8-13年 |
| 損料(リース料)率 | 年2.1% | 2.974% | 2.280% | 1.855% | 1.579% | 1.378% |
| 限度額※2 |
1,000万円〜1億円 |
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| 支払方法 | 月賦又は半年賦の手形決済 | 毎月口座振替 | ||||
| 支払開始 | 半年又は1年後 | 翌月より | ||||
| 保証金 | 5% | 不要 | ||||
| 保証人 | 代表者1名以上 | |||||
| 損害保険 | 申込者負担で加入 | 公社負担で加入 | ||||
| 終了時 | 完済後、借主へ所有権移転 | 再リース又は設備引上げ | ||||
| お問い合わせ | 山形県企業振興公社 TEL 023-647-0661 | |||||
| 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律 (中小企業新事業活動促進法) |
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| 目的 | 既存の中小企業の経営革新を支援 |
| 申請書提出・ 相談窓口 |
財団法人山形県企業振興公社 |
| 支援の対象者 | 中小企業者及び組合等 (事業を営んでいる個人や複数企業による共同申請も可能です。) 対象業種:全業種 |
| 県認定等に係る 計画内容 |
新事業活動とは |
| 認定等の基準 | 付加価値額(または一人あたりの付加価値額)が ■5年後に15% 以上の伸び、経常利益が5年後に5%以上の伸び ■4年後に12% 以上の伸び、経常利益が4年後に4%以上の伸び ■3年後に9% 以上の伸び、経常利益が3年後に3%以上の伸び |
(手続きの流れ) |
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| E特許関係料金減免制度 《経済産業省》 ◇特許関係料金の半減 |