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有期契約労働者の契約期間途中での解雇について

| Q |
1年間の有期労働契約で勤務している労働者を、契約期間の途中で解雇できるでしょうか? |
| A |
有期労働契約の場合、使用者は「やむを得ない事由」がなければ、契約期間が満了する前に解雇することが出来ません。(労働契約法17条1項・民法628条)しかし、「やむを得ない事由」があれば、各当事者は直ちに契約の解除の申し入れを出来ることとされています。(民法628条)
この「やむを得ない事由」に該当するか否かの判断については、期間の定めのない労働者、すなわち正社員等を解雇する際の判断材料である「客観的に合理的な理由と社会通念上相当である」ことよりも、厳格に判断されます。
今回のケースでは、契約期間の途中に解雇をする理由は述べられていませんが、正社員の解雇の理由以上の「やむを得ない事由」が認められない限り、権利の濫用として解雇出来ない可能性があります。
また、有期労働契約をやむを得ない事由があって解約する場合には、「その事由が当事者の一方の過失によって生じたときは、相手方に対して損害賠償の責任がある。」とされています。解雇の事由いかんによっては、労働者に損害賠償をする必要が生じる可能性もあります。この場合の損害賠償の限度額は、本来得られたはずの賃金額、すなわち契約期間満了までの賃金に相当する額と考えられます。
有期契約労働者は、期間満了まで契約が保障された契約です。契約期間満了までは働くことが出来る前提で生活設計などをしているはずです。 以上のことを踏まえ、もう一度解雇をする必要があるかを考えてみてください。 |
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