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事業主が「再就職援助計画(※1)」(労働組合等から内容について同意を得ることが必要です。)を作成し、公共職業安定所長の認定を受けること。
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| ※1 |
「求職活動等支援給付金」参考 |
| ※注 |
計画対象労働者の再就職に係る支援を委託する旨を「再就職援助計画」に記載しなければなりません。 |
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A
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認定後、計画対象労働者の再就職支援を民間の職業紹介者(※2)に委託し、費用を負担すること。
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※2
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「職業紹介事業者」とは、職業安定法第32条の3第1項に規定する有料職業紹介事業者であって、再就職支援給付金の支給に関し厚生労働省職業安定局長が定める条件に同意し、標識を掲示しているものに限ります。 |
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B
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委託に係る計画対象労働者の離職の日から2ヶ月(45歳以上の者については5ヶ月)以内に再就職を実現すること。
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