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各種助成金等
短時間労働者均衡待遇推進助成金
制度内容
 正社員と共通の評価・資格制度や短時間正社員制度の導入、パートタイム労働者の能力開発などといった均衡待遇に向けた取組に努められる事業主の皆様を支援する助成金です。

助成内容
  
支給対象 第1回 第2回
(1)正社員と共通の評価・資格制度の導入

 パートタイム労働者の仕事や能力に応じた待遇について、正社員と共通の評価・資格制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合

25万円 25万円
(中小企業事業主:35万円)
(2)パートタイム労働者の能力・職務に応じた評価・資格制度の導入

 パートタイム労働者の仕事や能力に応じた評価・資格制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合

15万円 15万円
(中小企業事業主:25万円)
(3)正社員への転換制度の導入

パートタイム労働者から正社員への転換のための試験制度を導入し、実際に当該制度を適用した場合。
パートタイム労働者は、下記1、2、3、4であったことが必要です。


1.中小企業においては、労働契約期間の定めのないパートタイム労働者であること。
2.転換前6ヶ月以上、パートタイム労働者として、支給申請事業主に雇用されていること。
3.転換前日から起算して過去3年間に、支給申請事業主の正社員又は短時間正社員でないこと。
4.正社員に雇用されることを前提に、試行雇用等により雇用されている者でないこと。
                 
15万円 15万円
(中小企業事業主:25万円)
(4)教育訓練制度の導入

 パートタイム労働者の正社員との均衡を考慮した教育訓練制度を導入し、実際に延べ30名以上に実施した場合

15万円 15万円
(中小企業事業主:25万円)
(5)健康診断制度の導入

 パートタイム労働者の健康診断(雇入時健康診断、定期健康診断、人間ドック、生活習慣病予防検診)の制度を導入し、実際に延べ4人以上実施した場合

15万円 15万円
(中小企業事業主:25万円)
             
 ※(1)「正社員と共通の評価・資格制度の導入」と(2)「パートタイム労働者の能力・職務に応じた評価・資格制度の導入」は、いずれか一方を選択してください。
  
主な要件

1. 労働保険適用事業主であること。(規模は問いません)
2. 制度を新たに設けてから(就業規則または労働協約に規定することが必要)、2年以内に対象者が出た場合に第1回目を支給します。(既に実施していた場合は支給できません。)
3. 正社員がいること。
4. 「(1)(2)(4)」は、対象パートタイム労働者の2分の1以上が、雇用保険被保険者であること。
((3)は、転換後の正社員が雇用保険及び社会保険の被保険者であること。)
※第2回目は、第1回目の対象者が出て、6ヶ月後にその対象者が継続して雇用されている場合に支給します。
 
 
◆問合せ・相談窓口  
(財)21世紀職業財団山形事務所  TEL:023−642−2021


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