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労働相談Q&A
1.労働契約時における労働条件の確認について
Q
   この度採用が決まり、その際仕事の内容についてはいろいろと詳しく説明を受けましたが、給料の額や休みについては簡単な説明のみで、しかも口頭だけなので若干不安を感じています。このまま就職を決めても後で問題は起こらないでしょうか。  
A
    私達が会社に就職するということは、労働者と会社との間に労働契約が成立したということになります。つまり労働者には「労務を提供する義務」が生じ、会社にはそれに見合った「賃金を支払う義務」が生じることになります。そのために、お互いどういった労働時間に対して、何時どの位の賃金を支払うのか等を明確にする必要が生じてきます。この労働時間、休憩、休日、賃金の額、賃金支払日等を労働条件といい、それらは労働基準法により、書面で会社が労働者に通知しなければならないとされています。この書面は一般に「労働条件通知書」と言われているものです。そこで質問についての回答となりますが、まず会社に 「労働条件通知書」の交付を求めるようにして下さい。それによりお互い労働条件を確認し合い、納得した形で就職を決めることをおすすめします。そのことは、双方にとって後日のトラブルを防ぐことにもなります。  
ポイント  労働契約そのものは、労働契約法第6条で定められており、労働基準法では直接労働契約そのものを明示している条文はありません。しかし労働基準法では、労働契約の際の事業主の義務として、労働契約の期間、就業場所、その他の労働条件を書面で明示するよう定めています。この書面は「労働条件通知書」と言われ、労働基準法第15条で、次の項目を明示しなければならないとされています。
  イ) 労働契約の期間
  ロ) 就業の場所
  ハ) 従事する業務の内容
  ニ) 始業及び就業時刻、休憩時間、休日、休暇
  ホ) 所定労働時間を超える労働の有無
  ヘ) 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切及び支払の時期
  ト) 退職に関する事項

※ その他の留意点として
  イ) 賃金の「昇給」に関しては、必ずしも書面による必要はなく口頭による説明でもよい、とされています。
  ロ) その他の労働条件については、例えば、退職金等については、定めがある場合は説明をしなければならないことになっています。通常は、就業規則を手渡すことにより、説明に替えています。


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