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| 会社に入社し、3ヶ月間は試用期間だと言われました。ところが2ヶ月を過ぎた頃、上司に、来週からもう来なくてもよいと言われました。理由を聞くと、「君は仕事の能率が非常に悪く、当社の仕事に不適格」とのことです。試用期間中であれば、こういった事は当然許されるのでしょうか。 | ||
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| 試用期間というのは、読んで字のごとく試しに使用する期間です。つまり社員を採用した場合、会社はその人の性格、勤務態度、作業能力等が未知であり、また社員にとっても本当にこの会社が自分に適しているのか解らないため、相互にそれらを判断する期間と言われています。したがって、会社が試用期間中に、勤務態度、作業能力、適性等を総合的に判断し、本採用を取り止めることは当然にあり得ます。ただし、だからといってそれが恣意的に行われ解雇権の濫用にならないよう、その場合には合理的な理由が求められます。具体的には、試用期間中の取扱いについて就業規則等に定められていることが条件となります。それらに照らし合わせ該当するのであれば、今回の解雇は仕方がないものと思われます。 ただ、試用期間といえども採用日より14日を超えて使用している場合は、30日前の解雇予告が必要であり、即時解雇の場合は平均賃金の30日分の賃金支払義務が事業主に生じます。相談者が解雇を言い渡されたのは1週間足らず前なので、30日からその日数を引いた日数分の賃金の支払を事業主に求めることができます。 |
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