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労働相談Q&A
1.賃金支払いの五原則について
Q
   私の会社の給料日は、「毎月第2木曜日」と定められています。夫婦共稼ぎの関係で、公共料金ほかいろいろな支払いも銀行口座引き落としのかたちにしていますが、給料日と給料日との間隔が一定でないため、何度かトラブルを生じた時がありました。そのため、決まった日の支払いにして欲しいと思いますが、会社側へ一定期日の給料日にするよう申し入れしてもよいものでしょうか。  
A
   労働基準法第24条は、賃金の支払いの5原則を定めています。
 
 1  通貨払いの原則
 2  直接払いの原則
 3  全額払いの原則
 4  毎月払いの原則
 5  一定期日払いの原則
そして、「毎月第2木曜日」の定めは、月により最大7日の範囲で間隔が変動するものですので、5の「一定期日払い」の原則に反することになります。
事業主に労働基準法違反にあたることを申し立てて、給料支払日を一定の日にするよう交渉してみてください。
ポイント  賃金支払いの5原則は、賃金が、物や食品で現物給付されたり、本人の債権者に対して支払われたり、または、一部ずつばらばらに支払われたり、間隔を開きすぎて支払われたり、さらには、不定期に支払われたりすることで、労働者が損害をこうむることを防止し、不安を抱いたりすることのないようにするために定められています。


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