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| 私の会社の給料日は、「毎月第2木曜日」と定められています。夫婦共稼ぎの関係で、公共料金ほかいろいろな支払いも銀行口座引き落としのかたちにしていますが、給料日と給料日との間隔が一定でないため、何度かトラブルを生じた時がありました。そのため、決まった日の支払いにして欲しいと思いますが、会社側へ一定期日の給料日にするよう申し入れしてもよいものでしょうか。 | ||
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| 労働基準法第24条は、賃金の支払いの5原則を定めています。 |
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| そして、「毎月第2木曜日」の定めは、月により最大7日の範囲で間隔が変動するものですので、5の「一定期日払い」の原則に反することになります。 事業主に労働基準法違反にあたることを申し立てて、給料支払日を一定の日にするよう交渉してみてください。 |
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