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| 会社に入社して間もない者ですが「当社では休日勤務がある」ということで、代休措置や振替休日の会社説明がありました。代休をした休日勤務は割増賃金があるが、休日を振り替えた場合は割増賃金が支払われないということでした。よく分かりませんので法律的に説明してください。 | ||
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| 代休は、休日に勤務命令があって、その代わりに休日を与えるものです。命令があった休日勤務が法定休日であれば、会社は休日労働の割増賃金を支払う必要があります。 休日勤務が法定休日でなければ、休日労働の割増賃金を支払う必要はありませんが、その出勤により週40時間を超える場合は、超えた時間分について時間外労働の割増賃金を支払わなければなりません。それとは別に就業規則等に割増賃金を支払う定めがあればその割増賃金を支払わなけばなりません。 これに対し、振替休日は就業規則等で会社があらかじめ休日そのものを変更させることになりますので、その勤務日は休日勤務ではなく、所定の勤務日の労働となるので原則的には割増賃金を支払う必要はありません。 |
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