[TOP] 労働相談Q&A TOP>>> 雇用保険・社会保険>> (1) 雇用保険(失業給付)について
労働相談Q&A
1.雇用保険(失業保険)について
Q
   私は、現在34歳で、ある会社に勤務して7年になります。先日、社長から「来月末で辞めてほしい」と言われました。雇用保険の仕組みや、求職者給付として何日分が支給されるかなどについて教えてください。  
A
   求職者給付を受ける場合、会社の都合による退職(解雇等)か自己の都合等による退職かで受給開始日が異なります。お尋ねの場合は、会社からの勧奨による退職となりますので、特定受給資格者に該当します。
 また、34歳で被保険者期間が7年であれば、給付日数は180日になります。もし、所定の給付日数を残して就職した場合で一定の要件を満たすときには、「支給残日数×30%×基本手当日額」の再就職手当等が支給されます。
 
ポイント  現下の厳しい雇用失業情勢を踏まえ、非正規労働者に対するセーフティネット機能の強化、雇用保険の財政基盤の強化等を図るため、平成22年4月1日から雇用保険制度の一部が改正されました。主な改正内容は次のとおりです。
 (詳しくは厚生労働省ホームページか最寄りのハローワークでご確認ください。)
                                   
1. 雇用保険の適用範囲の拡大
(1) 非正規労働者に対する適用範囲の拡大
雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上の雇用見込み」を「31日以上の雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。
(2) 雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善(平成22年10月1日以降に離職した方で在職中の方が対象となります。)
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用。
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。
2. 雇用保険二事業の財政基盤の強化
(1) 雇用勘定の積立金の特例措置[平成22、23年度における暫定措置]
雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置。
(2) 弾力条項の発動停止[平成22年度における暫定措置]
雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする。
         3.0/1000(弾力条項適用)⇒ 3.5/1000(原則)
なお、一般被保険者(65歳未満の常用労働者(労働時間は週20時間以上))に対する求職者給付のひとつである基本手当の所定給付日数は以下のとおりです。
イ 特定受給資格者及び特定理由離職者(ハを除く)
※「特定受給資格者」とは、倒産や解雇などの理由により離職された方を、「特定理由離職者」とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方をいいます。
※特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
30歳未満 90日 90日 120日 180日
30〜34歳 180日 210日 240日
35〜44歳 240日 270日
45〜59歳 180日 240日 270日 330日
60〜64歳 150日 180日 210日 240日
ロ 特定受給資格者及び特定理由離職者以外(ハを除く)
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
全年齢 90日 90日 120日 150日
ハ 就職困難者(障がい者等)
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日 300日 300日 300日
45〜65歳未満 150日 360日 360日 360日 360日


[TOP] 労働相談Q&A TOP>>> 雇用保険・社会保険>> (1) 雇用保険(失業給付)について