| 1. |
雇用保険の適用範囲の拡大
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| (1) |
非正規労働者に対する適用範囲の拡大
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雇用保険の適用基準である「6ヶ月以上の雇用見込み」を「31日以上の雇用見込み」(雇用保険法に規定)に緩和。
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| (2) |
雇用保険に未加入とされた者に対する遡及適用期間の改善(平成22年10月1日以降に離職した方で在職中の方が対象となります。)
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○ |
事業主が被保険者資格取得の届出を行わなかったため未加入とされていた者のうち、事業主から雇用保険料を控除されていたことが給与明細等の書類により確認された者については、2年を超えて遡及適用。
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○ |
この場合において、事業所全体として保険料を納付していないことが確認されたケースについては、保険料の徴収時効である2年経過後も保険料を納付可能とし、その納付を勧奨。 |
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| 2. |
雇用保険二事業の財政基盤の強化
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| (1) |
雇用勘定の積立金の特例措置[平成22、23年度における暫定措置]
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雇用保険二事業(事業主からの保険料負担のみ)の財源不足を補うため、失業等給付の積立金から借り入れる仕組みを暫定的に措置。
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| (2) |
弾力条項の発動停止[平成22年度における暫定措置]
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雇用保険二事業の保険料率に係る弾力条項の発動を停止し、原則どおりとする。
3.0/1000(弾力条項適用)⇒ 3.5/1000(原則) |
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なお、一般被保険者(65歳未満の常用労働者(労働時間は週20時間以上))に対する求職者給付のひとつである基本手当の所定給付日数は以下のとおりです。 |
イ 特定受給資格者及び特定理由離職者(ハを除く)
※「特定受給資格者」とは、倒産や解雇などの理由により離職された方を、「特定理由離職者」とは、期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職された方をいいます。
※特定理由離職者の所定給付日数が特定受給資格者と同様になるのは、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成24年3月31日までの間にある方に限ります。
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 30歳未満 |
90日 |
90日 |
120日 |
180日 |
− |
| 30〜34歳 |
180日 |
210日 |
240日 |
| 35〜44歳 |
240日 |
270日 |
| 45〜59歳 |
180日 |
240日 |
270日 |
330日 |
| 60〜64歳 |
150日 |
180日 |
210日 |
240日 |
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ロ 特定受給資格者及び特定理由離職者以外(ハを除く)
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 全年齢 |
− |
90日 |
90日 |
120日 |
150日 |
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ハ 就職困難者(障がい者等)
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1年未満 |
1年以上
5年未満 |
5年以上
10年未満 |
10年以上
20年未満 |
20年以上 |
| 45歳未満 |
150日 |
300日 |
300日 |
300日 |
300日 |
| 45〜65歳未満 |
150日 |
360日 |
360日 |
360日 |
360日 |
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