| 2. |
被保険者とならない者
| イ) |
原則として、雇い入れ時の年齢が65歳以上の者 |
| ロ) |
同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない労働者 |
| ハ) |
労働時間20時間未満の短時間労働者 |
| ニ) |
季節的事業に4ヶ月以内の期間を定めて雇用される者 |
| ホ) |
船員保険の被保険者 |
| へ) |
国、都道府県、市町村、その他、これに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等により支給を受ける諸給与の内容が、求職者給付、及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であって、省令で定めるもの |
| ト) |
取締役(労働者的性格が強い場合を除く)、家事使用人、昼間学生等 |
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| 3. |
時効
労働法関係の権利は、2年で時効になりますので、遡及は2年分が限度になります。
なお、平成22年10月1日以降に離職した方(ただし在職中の方)で、雇用保険料が給与から天引きされていたことが明らかである場合は、2年を超えて遡って、雇用保険の加入手続きができます。
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| 4. |
資格取得届の提出期限
事業主は、その雇用する労働者が被保険者となった場合は、翌月10日までに、「資格取得届」を所轄公共職業安定所に提出しなければなりません。
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| 5. |
事業主が雇用保険適用事業所となる手続きをなさないとき
事業主が雇用保険加入手続きをしていないことが明らかになった場合には、 まず、事業主に加入を求め、同意を得られないときは、ハローワークに申し出てください。 |