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労働相談Q&A
3.退職後の健康保険について
Q
   来月の末日に、10年間勤務した会社を退職します。退職後の医療保険制度への加入について教えてください。なお、再就職の予定はありません。  
A
   退職すると、当然に今までの健康保険は使えなくなります。退職後に加入するべき医療保険は、通常次の3つのなかから選択することになります。
  (1)任意継続被保険者制度に加入
  (2)家族の健康保険の被扶養者となる方法
  (3)国民健康保険の被保険者となる(退職者医療制度加入を含む)
 以上のなかから、保険料額と自己負担率等を勘案のうえ選択してください。
 
ポイント 1. 任意継続被保険者制度
 自己負担額:外来3割、入院3割+標準負担額
 3歳未満:外来2割、入院2割+標準負担額
 70歳以上75歳未満:原則1割+入院時食事の標準負担額
 ※75歳以上の方は平成20年4月1日から長寿医療制度の被保険者となります。 
 
(1) 被保険者の要件
 退職後も引き続き在職中に加入していた健康保険制度に加入する制度が任意継続被保険者制度です。被保険者期間が退職の日まで継続して2カ月以上ある場合は、退職後も引き続き2年間、健康保険の被保険者になることができます。(健康保険法第20条)
(2) 手続のポイント
・保険料の納付  毎月1〜10日の間納付
・手続期間    退職の翌日から20日以内
・必要書類    健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
・手続窓口    全国健康保険協会山形県支部
(3) 保険料額
 次のa.bの額のうち、低い額が自己負担額になります。
 a.退職したときの標準報酬月額×94.5/1000
 b.280,000円×94.5/1000
※94.5/1000は、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者の場合、介護保険料率を併せた 109.6/1000となります。

2. 家族の健康保険の被扶養者となる方法 
 被扶養者負担額:通院3割、入院2割
(1) 被扶養者となるための要件
イ)次の範囲に該当すること
被保険者に生計を維持されている配偶者・子・父母・孫・祖父母・曽祖父母及び弟妹
被保険者と同一の世帯に属し、生計を維持されている3親等内の親族または内縁関係にある配偶者の父母及び子。(その配偶者が死亡後におけるその父母及び子を含む)。
ロ)生計維持認定基準を満たすこと
同居の場合
 認定対象者の年間収入が130万円未満であり、かつ被保険者の年間収入の1/2未満であること。
(60歳以上の老年者または障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者については180万円未満)
別居の場合
 年間収入の要件は、同居の場合と同様であるが、被保険者からの援助額より少ないこと。
(この場合の年間収入には、給与・失業等給付・公的年金(障害・遺族の年金を含む)等名称の如何を問わず、全ての収入が含まれます。)
(2) 手続のポイント
・被保険者の事業主を通じて手続を行う。

3. 国民健康保険の被保険者となる方法
 自己負担額:通院3割、入院3割
(1) 被保険者の要件
 国民健康保険は、市区町村の区域内に住所を有する者であって、適用除外に該当しない限り、被保険者となります。(適用除外:健康保険、船員保険、共済組合の被保険者等とその被扶養者等)
(2) 国民健康保険の被保険者としての「退職被保険者」
自己負担額:通院・入院共2割
被扶養者負担額:通院3割、入院2割
イ)保険料 
  国民健康保険と同じ
ロ)退職被保険者となる要件
 a. 老齢(退職)の年金を受給していること
 b. aの年金の加入期間が20年以上または40歳以降10年以上の加入期間があること。
 c. 現に国民健康保険の被保険者であること
(3) 手続のポイント
 国民健康保険被保険者証、年金証書、印鑑を持参して住所地の市町村の国民健康保険担当窓口へ。

「資格喪失後の継続療養給付制度」は、国民健康保険との負担割合の統一に伴ない、平成15年3月限りで廃止されました。


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