重要事項説明

建築士法による重要事項説明及び書面の交付について

平成20年11月28日以降に設計・工事監理契約が締結される場合は、その契約締結前にあらかじめ、建築主に対し重要事項説明を行うことが義務づけられます。
なお、契約締結後にも、契約内容を記した書面の交付を行う必要があります。

重要事項の概要

義務づけ対象者・説明者

■建築士事務所の開設者に対する義務づけです。
■説明は、管理建築士その他の建築士事務所に所属する建築士が行う必要があります。
※重要事項説明を行わなかった、もしくは虚偽の説明を行った場合には、建築士事務所の開設者及び建築士が監督処分や懲戒処分の対象となり得ます。

重要事項説明の内容

■説明が義務づけられる重要事項は、作成する設計図書の種類、工事と設計図書との照合の方法等です。
※法令では最低限の説明事項を定めています。これに加えて、建築主への説明内容をより充実させることは妨げられていません。例えば、法適合確認を行う構造設計一級建築士又は設備設計一級建築士の氏名、当該建築士事務所に所属する建築設備士以外で建築設備に関し意見を聴く建築設備士の氏名等について説明することが望ましいと考えられます。

重要事項説明の方法

■書面を交付して説明を行う必要があります。
※書面の様式は特に定められていません。
■説明の際に、建築士免許証又は建築士免許証明書を提示する必要があります。
※平成20年11月28日以降、新たに発行される一級建築士免許証明書は、携帯用の証明書となりました。重要事項説明の際に提示するのは、携帯用の証明書でも、従来のA4サイズの建築士免許証でも問題はありません。(なお、二級建築士及び木造建築士については、都道府県規則に免許証の様式が定められています。)

書面交付の概要

■設計・工事監理契約が締結されたときは、遅滞なく委託者に対し書面の交付を行う必要があります。
■建築士事務所の開設者に対する義務づけであり、書面には開設者の記名押印(又は署名)が必要となります。
■重要事項説明の実施と併せ、記載内容が充実されています。

※重要事項説明の項目に加え、以下の事項を記載する必要があります。
設計又は工事監理の種類及び内容、設計又は工事監理の実施の期間及び方法、契約の年月日、契約の相手方の氏名又は名称

法令で説明が義務づけられる重要事項及びその記載にあたっての考え方

■建築士事務所の名称及び所在地
■建築士事務所の開設者の氏名(開設者が法人の場合は名称および代表者名)
■対象となる建築物の概要
※設計又は工事監理が行われることとなる建築物の概要を記載する。具体的には、建設予定地、用途、工事の種別等について記載する。

■従事することとなる建築士の氏名等
■従事することとなる建築設備士の氏名

設計受託契約の場合

■作成する設計図書の種類

工事監理受託契約の場合

■工事と設計図書との照合の方法
■工事監理の実施の状況に関する報告の方法

設計又は工事監理の一部を委託する予定がある場合

■設計又は工事監理の一部の委託を受けた者が開設している建築士事務所の名称及び所在地
■設計又は工事監理の一部の委託を受けた者の氏名(法人の場合は名称)
■委託する設計又は工事監理の概要

■報酬の額及び支払いの時期
■契約の解除に関する事項