住宅瑕疵担保履行法

住宅瑕疵担保履行法

平成21年10月1日から、住まいを守る法律がスタートしました。
「住宅品質確保法」では新築住宅の買主や発注者の保護のために、売主または請負人に対して、住宅のうち特に重要な部分について10年間の瑕疵担保責任を義務付けています。
「住宅瑕疵担保履行法」では、新築住宅を消費者に供給する建設業者または宅地建物取引業者に対して、この瑕疵担保責任を果たすために必要な資力を「保険への加入」または「保証金の供託」により確保することが義務付けられます。これによって消費者は、安心して新築住宅を取得できるようになります。
適用される住宅は、平成21年10月1日の引き渡しから
「住宅瑕疵担保履行法」の対象となるのは平成21年10月1日以降に引き渡しとなる新築住宅やマンションなどです。
もし平成21年10月以前に建築確認や契約が済んでいても、その住宅の引き渡しがそれ以降のものは対象となります。たとえば、建売住宅の販売が遅れたり、工事が予定より遅延した場合も、結果的に引き渡しが平成21年10月1日以降にずれてしまえば対象となります。
保険加入は住宅事業者の義務!しっかり確認しましょう。
住宅の建設や販売の際に、住宅事業者は、瑕疵担保責任を果たすための資力の確保として、保険や供託の措置を取っているかどうかの説明と保険の概要書交付も義務づけられています。
また、住宅瑕疵担保責任保険の場合、基礎や躯体など工事中に保険法人の検査を受ける必要があるため、着工前に申し込む必要があります。

保険制度について

保険制度とは?

新築住宅に瑕疵があった場合に、修補等を行った事業者に、保険金が支払われる制度です。

消費者を守る仕組み

●保険契約の手続き
保険契約の手続きは、すべて住宅事業者が行います。新築住宅を取得する際は、保険の確認を忘れずに行って下さい。
●保険法人への保険金の直接請求
事業者が倒産しているなど、修補等が行えない場合、保険法人に対し、瑕疵の修補などにかかる費用(保険金)を請求することができます。(直接請求)
●指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理
請負人・売主と、発注者・買主との間で紛争が生じた場合、指定住宅紛争処理機関(弁護士会)による紛争処理手続き(あっせん、調停または仲裁)を利用することができます。

住宅完成保証制度

工事着手から完成までの期間中、依頼業者に万一のことがあったときに役立つ制度です。
施工中の予期せぬ出来事でもっとも危険なのは、依頼した建設業者の倒産です。そんな緊急事態の損害を最小限に抑えてくれるのがこのシステム。
施工中のトラブルにもしっかり対応。
所定の審査を受けて登録している住宅建設業者に工事を発注し、保証書が発行された住宅が業者倒産などにより工事が中断した場合に生じる追加工事費等について、契約の範囲内で保証する「住宅完成保証制度」。
ほかの業者に工事の継続を依頼するために発生する追加費用の実費保証、前払金にかかわる損害の保証を受けられます。
(注)建設業者が加入している保証機関により、保証の内容が異なりますので、依頼する建設会社にお問い合せください。

※詳しくは、国土交通省住宅局住宅生産課「住まいのあんしん総合支援サイト」をご覧ください。 ( http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/ )