更新日:2020年11月16日
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令和2年4月30日、地方税法の改正により、新型コロナウイルス感染症に係る徴収猶予の特例制度が創設されましたのでお知らせします。
次の(1)(2)のいずれも満たす方(個人・法人の別、規模は問いません。)が対象です。
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する法人二税、個人事業税、自動車税種別割などほぼ全ての税目が対象になります。
原則として、納期限(納期限が延長された場合は延長後の期限)までに申請が必要です。
申請にあたっては、事前に各総合支庁税務担当課にご相談のうえ、提出してください。郵送による申請も可能です。
申請書のほか、収入や現預金の状況が分かる資料を提出していただきますが、提出が難しい場合は口頭によりお伺いします。
※特例制度の要件を満たさない場合でも、地方税法の規定による別の納税の猶予制度が適用できる場合があります。
新型コロナウイルス感染症の影響により、納税者が申告・納付を期限までに行うことができないと認められる場合には、申請していただくことにより期限が延長されます。
新型コロナウイルスの影響による申告・納付期限の延長について(PDF:183KB)
国税庁において、申告・納付等の手続き関係、法人税や所得税等に関する税務上の取扱い関係、緊急経済対策における税制上の措置等について示していますので、下記FAQをご参照ください。(国税庁「国税における新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応と申告や納税などの当面の税務上の取扱いに関するFAQ」pdfファイル:1930KB(外部サイトへリンク))
国税に関する措置については国税庁のホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。