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更新日:2020年1月10日

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指定管理者制度が導入されている施設の職員採用等について

ご意見

山形県が指定管理者制度を導入して13年ほど経ちますが、指定管理者の中には、公の施設にもかかわらず職員を公募せず縁故採用などを繰り返しているような者もあります。指定管理者の募集に際して、職員を採用するときの競争試験等の実施などの条件を加えるべきではないでしょうか。
また、指定管理者への応募の大半が1者のみということで、長期運営による私物化が懸念されるところもありますので、より競争性を確保する工夫が必要だと思います。(2019-12-06)

県の取組状況

県においては、指定管理者の選定に当たり、安定的な運営が可能となる運営体制を確保するために、事業計画書の提出を求めて、職員の採用確保、職員体制、有資格者・経験者の配置予定などを確認しています。しかし、労働者の採用については、判例によりますと、男女差別の禁止など法律その他の一定の制限はあるものの、使用者には、募集方法の自由を含む採用の自由があるとされています。このため、施設の職員をどのような募集方法で採用するか又は既存の職員を充てて対応するかは、指定管理者の裁量に委ねるべきものと考えています。
また、指定管理者制度は、公の施設の管理について、民間事業者等が有するノウハウを活用することで、多様化する住民ニーズに応えるとともに、施設の効果的・効率的な運営を目指すものです。このため、サービスの向上や適切な管理運営を図るため、県と指定管理者で定期的に意見を交換するとともに、県が示した仕様書等に沿った管理運営がなされているかを検証しています。指定管理者への応募について、民間事業者等の参加を促進することは、住民サービスの一層の向上を図る観点から重要であると考えていますので、多くの事業者等が応募され、競争性を確保できるよう条件の設定に努めてまいります。 (2019-12-19 その他)

( 総務部 行政改革課 )