更新日:2020年3月19日

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施設の禁煙について

ご意見

県庁など県の施設は敷地内での喫煙は禁止となったようですが、外郭団体が入居している施設は未だに禁煙が徹底されていないと思います。
取組みや指導が甘いのではないでしょうか。(2019-12-26)

県の取組状況

「健康増進法」の改正により、令和元年7月1日から、学校や病院などの施設とともに、国及び地方公共団体の行政機関の庁舎については、「原則敷地内禁煙」とし、利用者が通常立ち入らない場所であるなどの条件を満たす場合のみ屋外に喫煙場所を設置できることとなっています。
本県でも、平成30年12月に「山形県受動喫煙防止条例」を制定し、学校や病院等については敷地内に喫煙場所を設けないように努めるなど、より効果的な受動喫煙防止対策を進めており、県庁はじめ県の行政機関の施設について敷地内禁煙に取り組んでいます。
なお、外郭団体は県の行政機関ではないことから、その入居している施設については、一般企業のオフィス・事務所・飲食店などと同様に、令和2年4月1日から「原則屋内禁煙」となります。
県としては、外郭団体及び入居する施設の管理者に対して、引き続き、法及び条例による受動喫煙防止対策の周知と徹底について図ってまいります。(2020-03-17実施中・実施済)

( 健康福祉部 健康づくり推進課 )