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更新日:2020年1月23日

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屋外の喫煙所による受動喫煙について

ご意見

受動喫煙防止により屋内での喫煙を禁止する企業や飲食店が増え、その分、店の外や会社の外に喫煙所を設けているところが多く、歩いていると煙を浴びることが多くなりました。
屋内にいる人間だけに向けた受動喫煙防止ではなく、快適に街を歩けるように考えてほしいです。 (2019-08-08)

県の取組状況

国の「改正健康増進法」では、「喫煙をする者は、喫煙をする際は望まない受動喫煙を生じさせることがないよう周囲の状況に配慮しなければならない。」また、「多数の者が利用する施設を管理する者は、喫煙場所を定めようとするときは、望まない受動喫煙を生じさせることがない場所とするよう配慮しなければならない」旨定めています。
こうした健康増進法と合わせて、本県では、受動喫煙防止条例を東北で初めて制定し、例えば、子どもや患者などへの配慮が必要な施設については、屋外であっても喫煙場所を設置しないように求めるなど、より効果的な受動喫煙防止の取組みを進めています。
県としては、法律や条例の周知と適切な対応の徹底により望まない受動喫煙を生じさせることのない地域社会の実現に向けて、引き続き、しっかりと取り組んで行きたいと考えています。 (2019-08-30 その他)

( 健康福祉部 健康づくり推進課 )