更新日:2021年1月22日
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申請期限は令和3年2月26日(金)です。お早目の申請をお願いします。
新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められています。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行います。
補助の対象経費
・感染拡大防止対策に要する費用
・院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」(令和2年12月22日付け第10版以降)において、対象経費に関する記載が追加されていますので、以下のリンクからご確認ください。
申請手続きの流れは以下のとおりです。申請期間は令和2年7月20日から令和3年2月26日までです。
1 交付申請書の提出※
2 補助金の交付決定・概算交付
3 実績報告書の提出
4 補助金額の確定
実績報告書には、経費の支出を証明する書類(領収書等)を提出していただきます。提出していただいた書類を確認した結果、対象経費として認められない等により支援金の減額(返還)になることがありますので、御留意ください。
※ 本県では、精算交付申請(支出済みの経費について領収書等を添付して申請する方法)は実施しておりません。すべての経費を支出済みである場合も最初に交付申請書を提出してください。
※申請書様式(エクセルファイル)にはマクロが設定されており、Windows以外のオペレーティングシステム(OS)では正しく動作しない場合があります。
マクロが正常に動作しない場合はご連絡ください。
山形県国保連ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)について(外部サイトへリンク)」
医療機関等は、事業が完了した日から30日以内又は令和3年4月20日のいずれか早い日までに支援金に係る実績報告書を作成のうえ、直接県(健康福祉企画課)に提出してください。
また、実績報告書の鑑には押印をお願いします。
※留意事項
・補助金の交付決定の前に事業が完了している場合は、補助金の交付決定の日から30日を経過する日までに実績報告書を提出してください。
・領収書以外の書類(請求書、納品書等)を証拠書類として添付する場合は、支払が確認できるもの(振込記録、口座引き落としの記録等)の写しも添付してください。
990-8570 山形市松波2-8-1 山形県健康福祉部健康福祉企画課
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(外部サイトへリンク)
厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター(制度全般・交付対象等)
山形県健康福祉部健康福祉企画課(申請手続き等)