更新日:2022年4月6日
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高齢者虐待防止法(高齢者虐待の防止、高齢者の擁護者に対する支援等に関する法律)により、同法で定める養介護施設の設置者又は養介護事業者は、職員に対する研修の実施、利用者等からの苦情処理体制の整備などの高齢者虐待の防止に向けた具体的な取組みを行うことが義務付けられています。
本研修では、上記施設等で従事する職員を主な対象として高齢者虐待の実態と防止・対応上の留意点を学んでいただき、高齢者虐待防止に向けた取組み等の参考に資することを目的としております。
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