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更新日:2020年9月28日
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難病法関係の通知について掲載します。
通知名 | |
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「難病の患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する特定医療及び特定疾患治療研究事業による医療に関する給付の対象療養に係る高額療養費の支給に係る保険者との連絡等の事務の取扱いについて」の一部改正について(平成29年9月29日付け健難発0929第1号厚生労働省健康局難病対策課長通知) |
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「特定医療費の支給認定について」の一部改正について(平成29年12月21日付け健発1221第2号厚生労働省健康局長通知) |
3 |
「難病の患者に対する医療等に関する法律施行令第2条に定める基準(軽症高額該当基準)に係る支給認定の手続等について」の一部改正について(平成29年12月21日付け健難発1221第3号厚生労働省健康局難病対策課長通知) |
4 |
「特定医療費の支給認定の実務上の取扱いについて」の一部改正について(平成29年12月21日付け健難発1221第4号厚生労働省健康局難病対策課長通知) |
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「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について(平成30年3月19日付け健発0319第1号厚生労働省健康局長通知) |
6 |
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(平成30年3月19日付け健難発0319第2号厚生労働省健康局難病対策課長通知) |
7 |
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(平成30年3月29日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡) ※当該通知は、令和元年6月26日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡により一部改正されております。 |
8 |
大都市特例の施行に伴う指定医療機関における医療受給者証の確認等について(平成30年3月29日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡) |
9 |
「指定難病に係る臨床調査個人票」の記入上の留意事項について(平成30年3月29日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡) |
10 |
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(平成30年3月29日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡) |
11 |
「指定難病に係る診断基準及び重症度分類等について」の一部改正について(令和元年6月26日付け健発0626第2号厚生労働省健康局長通知) <改正の概要> 指定難病に追加された2疾病に係る診断基準及び重症度分類について示したもの |
12 |
「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(令和元年6月26日付け健難発0626第2号厚生労働省健康局難病対策課長通知) <改正の概要> 指定難病に追加された2疾病に係る臨床調査個人票について示したもの |
13 |
特定医療費に係る自己負担上限額管理票等の記載方法について(令和元年6月26日付け厚生労働省健康局難病対策課事務連絡) |
山形県の実施要綱について掲載します。
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平成29年5月1日改正【通知(PDF:189KB)・新旧対照表(PDF:61KB)】 <改正の概要> 特定医療費(指定難病)受給者証の「指定医療機関名」欄の記載を『難病法に基づき指定された指定医療機関』と記載し、受給者が受診する指定医療機関に変更が生じても、変更申請は不要とする。 |
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2 |
平成29年12月1日改正【通知(PDF:570KB)・新旧対照表(PDF:451KB)】 <改正の概要>
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3 |
平成30年4月1日改正【通知(PDF:946KB)・新旧対照表(PDF:112KB)】 <改正の概要>
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4 |
平成31年5月1日改正【通知(PDF:256KB)・新旧対照表(PDF:279KB)】 <改正の概要>
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経過措置の終了に伴う指定医療機関における特定医療費(指定難病)受給者の確認等について(平成30年1月12日付け障第1186号障がい福祉課長通知) <概要> 経過措置の終了に伴い、特定医療費(指定難病)受給者証の確認を依頼 |
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2 |
特定医療費(指定難病)受給者証の記載方法の変更及び今後の各指定医療機関に対する通知の取扱にいついて(平成30年1月12日付け障第1187号障がい福祉課長通知) <概要>
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3 |
特定医療費(指定難病)の請求にあたってお願い【通知(PDF:72KB)】 <概要>
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4 |
平成30年度特定医療費(指定難病)受給者証の更新にかかる有効期間について 特定医療費(指定難病)受給者証の有効期間は、例年10月1日から翌年9月30日までとしておりますが、平成30年度更新手続き後の有効期間は、平成31年度の更新手続き期間を考慮し、平成30年10月1日から平成31年10月31日までとなりますので、ご承知おきください。 |
5 |
「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の更新手続きについて【通知(PDF:97KB)】 <概要>
※上記厚生労働省通知6項目の「指定難病に係る臨床調査個人票について」の改正について(平成30年3月19日付け健難発0319第2号厚生労働省健康局難病対策課長通知)を再度御確認ください。 |
6 |
令和元年度「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の更新手続きについて 現在交付されている「特定医療費(指定難病)医療受給者証」の有効期間は令和元年10月31日までとなっており、引き続き医療費の助成を受けるためには、所定の更新手続きが必要となります。 本県では、更新対象者に6月3日頃から県保健所より更新案内を通知予定であり、提出期限を令和元年7月31日(水曜日)としております。 つきましては、更新申請の際に必要な「臨床調査個人票」への記入依頼が今後集中することが予想されますので、御協力の程宜しくお願いいたします。 |
7 |
「難病医療費助成制度における潰瘍性大腸炎(疾病番号97)の認定について」(平成30年1月18日付け障第1235号障がい福祉課長通知)の改訂についてNEW <概要>
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