更新日:2022年3月30日
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新型コロナウイルス感染症の感染拡大と収束が反復する中で、医療機関・薬局等においては、それぞれの機能・規模に応じた地域における役割分担の下、必要な医療提供を継続することが求められています。
医療機関・薬局等において、院内等での感染拡大を防ぎながら、地域で求められる医療を提供することができるよう、感染拡大防止等の支援を行います。
< 補助の対象経費 >
①感染拡大防止対策に要する費用
②院内等での感染拡大を防ぎながら地域で求められる医療を提供するための診療体制確保等に要する費用(「従前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費」は対象外)
厚生労働省「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業に関するQ&A」(令和2年12月22日付け第10版以降)において、対象経費に関する記載が追加されていますので、以下のリンクからご確認ください。
申請手続きの流れは以下のとおりです。申請期間は令和2年7月20日から令和3年2月26日までです。
1 交付申請書の提出※
2 補助金の交付決定・概算交付
3 実績報告書の提出
4 補助金額の確定
実績報告書には、経費の支出を証明する書類(領収書等)を提出していただきます。提出していただいた書類を確認した結果、対象経費として認められない等により支援金の減額(返還)になることがありますので、御留意ください。
本県では、精算交付申請(支出済みの経費について領収書等を添付して申請する方法)は実施しておりません。すべての経費を支出済みである場合も最初に交付申請書を提出してください。
令和3年2月26日(金曜日)をもって申請受付を終了いたしました。
申請書様式(エクセルファイル)にはマクロが設定されており、Windows以外のオペレーティングシステム(OS)では正しく動作しない場合があります。
マクロが正常に動作しない場合はご連絡ください。
山形県国保連ホームページ「新型コロナウイルス感染症緊急包括支援事業(医療分)について(外部サイトへリンク)」
医療機関等は、事業が完了した日から30日以内又は令和3年4月20日のいずれか早い日までに(※1)支援金に係る実績報告書(様式5と科目別内訳書)を作成し、事業に要した経費の支出を証明する資料(領収書等※2)を添付して、直接県(健康福祉企画課)に提出してください。
また、実績報告書の鑑(様式5)には押印をお願いします。
※1:補助金の交付決定の前に事業が完了している場合は、補助金の交付決定の日から30日を経過する日までに実績報告書を提出してください。
※2:「領収書等」は、以下の資料のいずれかになります。
補助事業完了後に、当事業経費に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定(発生)した場合には、速やかに「仕入控除税額報告書(県交付要綱様式6)」を作成し、必要な添付書類とともに、郵送等により県担当まで提出してください。報告書を作成いただく際は、次の3点にご留意いただきますよう、よろしくお願いします。
1.「消費税等返還対象確認票」の活用について
・消費税等返還対象の事業者であるかどうかについては、「消費税等返還対象確認票」により、確認願います。
2.「補助対象経費」に関する県への事前照会について
・補助対象経費については、返還額を算出する際に必要となりますが、実績報告書の審査において、提出いただいた報告書に記載されている補助対象経費の内、補助対象として認められない経費については、それを除いた上で、補助金額を確定させているため、必ずしも提出いただい補助対象経費の額がそのまま認められているとは限りません。
・そのため、返還額を算定する前に、確定した補助対象経費について、県(以下の担当)に対して事前に照会ください。
3.「仕入控除算定票」の活用について
・消費税等の確定申告後、「仕入控除算定票」を用いて返還額を算出の上、報告書を作成してください。
< 報告書の送付提出先 >
990-8570 山形市松波2-8-1 山形県健康福祉部健康福祉企画課 企画調整担当
「医療機関・薬局等における感染拡大防止等の支援」について(外部サイトへリンク)
厚生労働省医政局 新型コロナ緊急包括支援交付金コールセンター(制度全般・交付対象等)
山形県健康福祉部健康福祉企画課(申請手続き等)