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更新日:2022年4月28日
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発症日から10日間経過し、かつ、症状軽快後72時間経過するまで
(例)発症日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月11日となります。
※治療内容や症状等により延長になる場合があります。
※「症状軽快」とは、解熱剤を使用せずに解熱し、呼吸器症状が改善傾向にある状態です。
検体採取日から、7日間が経過した日まで
(例)検体採取日が4月1日の場合、療養期間は4月2日から4月8日となります。
感染症法に基づき「就業制限」という法的制限がかかります。
療養期間中は、就業制限の対象となり、療養が解除と同時に就業制限も解除され、その後の行動制限はありません。
就業制限の解除については、医療保健関係者による健康状態の確認を経て行われます。
制限解除後に勤務等を再開するに当たって、職場等に証明書等を提出する必要はありません。
厚生労働省発出の事務連絡等を参考にしてください。
○厚生労働省事務連絡
「感染症法第18条に規定する就業制限の解除に関する取扱いについて」(PDF:156KB)
〇厚生労働省HP「新型コロナウイルスに関するQ&A(企業のかた向け)」
10その他(職場での嫌がらせ、採用内定取消し、解雇・雇止めなど)(問7)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/dengue_fever_qa_00007.html#Q10-7
原則として発行部数は1枚となります。
大切に保管いただき、複数の提出先がある場合は、ご自身でコピーの上、ご利用ください。
現在、感染急拡大の影響を受けて発行までお時間をいただいております。
保健所が発行する通知文書以外の療養期間等を証明する書類への個別の記入は行っておりません。
保健所が発行する就業制限の通知文書及び就業制限解除の通知文書については、厚生労働省の通知に基づき、保険会社等
への保険金の請求等に係る療養期間の証明としてご利用いただくことができます。
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