障がい者支援施設
障がい者生活支援は、年齢が18歳以上の身の回りのことが概ねできる方を対象としています。
- 自立訓練(機能訓練)では、肢体不自由などの障がいのある方が、充実した生活を営むことができるよう身体機能の維持向上のために必要な維持期リハビリテーションを中心とした日課に取り組んでいます。
- 自立訓練(生活訓練)では、高次脳機能障がいをお持ちの方が、社会復帰を目的に日常生活や社会生活能力の維持向上のために必要な社会リハビリテーションを中心とした日課に取り組んでいます。
ご利用できる方
- 18歳以上で身体障がい者手帳(肢体不自由、言語機能障がいなど)をお持ちの方、または高次機能障がいをお持ちの方。
- 施設入所を希望される方で、夜の舎監体制に適されている方。
- 維持期における機能訓練及び生活能力を高めるための訓練を希望される方。
- 地域社会の中で充実した生活や就労などの個々の目標に対して意欲のある方。
利用定員
- 機能訓練(期間1年6ヶ月以内)…29名
- 生活訓練(期間2年以内)…6名
※自立訓練は内30名が入所となります。
訓練内容は…
生活指導、機能訓練、リハビリ体操、職能訓練(パソコン他)、認知リハビリ、社会リハビリ、心理面談、健康相談、教養講座、グループ活動、言語リハビリ、作業リハビリ等、行っております。

スポーツ大会

リハビリ体操
施設利用の申込みは…
自立訓練(機能訓練・生活訓練)及び施設入所支援のご利用を希望される方には、事前に見学をお願いしております。その結果、ご利用を希望される場合は、市町村役場に訓練などの給付費支給申請をして、「受給者証」の交付を受けていただくことになります。その後、センターと利用契約を結んでいただいております。
なお、訓練給付費等につきましては、お住まいの各市町村にご相談ください。
→障がい者支援施設をご利用されている方のホームページはこちら(外部サイトへリンク)