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更新日:2022年3月17日

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山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金について

 山形県では、新型コロナウイルス感染症の拡大を防止するため、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく県の要請に応じて夜間営業時間の短縮(以下「時短営業」といいます。)にご協力いただいた事業者の皆様を対象に、協力金を支給します。

≪更新情報≫

令和4年3月17日更新

・申請の手引き5ページ目「協力金支給額算定フロー図」を修正

令和4年3月3日更新

・申請の手引き2ページ目「支給要件(個別事項)」の非認証店の欄に、時短営業等には休業が含まれることを明記

令和4年3月1日更新

・支給申請書兼実績報告書様式の1枚目「提出書類一覧」のNo,7の欄に(注)を追記

・申請書記載例08を追加

時短営業の要請等の概要

時短営業の要請等の内容はこちら↓

まん延防止等重点措置の適用に伴う要請について

《要請期間等》

協力金の概要

山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金支給要綱(PDF:605KB)

支給要件

  • 要請対象となる施設を営む法人又は個人事業主で、時短営業要請期間が始まる前から営業し、申請時点において営業を継続していること
  • 要請期間の全ての日において、経営する全ての対象施設が上記要請(休業を含む)に全面的に協力すること
    ⇒準備等、やむを得ない事情がある場合は、上記《要請期間等》の「やむを得ない場合の時短営業開始日時」までに時短営業を開始
    (その際は、準備期間の日数は支給対象日数から除かれます。)
  • 業種別ガイドラインに基づく感染防止対策を実施していること
  • 時短営業又は休業について、店頭ポスター、チラシ、HPなどで周知すること

 【申請に際しての必要書類】

 協力金申請の際に下記の書類が必要となりますので、必ずご準備願います。

・屋号、店名や飲食スペース、感染防止対策の実施が分かる店舗の外観・内観の写真
・時短営業又は休業に関して告知するHP、SNS、店頭ポスターの写真、チラシ、DMなど
 ※これと併せて、通常の営業時間を確認できるもの(看板、メニュー、チラシ)の写真等も提出が必要です

 ★時短営業の貼紙はこちらを使用ください。(記載項目を満たしていればこの様式によらなくても結構です。)

 【様式】営業時間短縮のお知らせ(認証店:酒類提供あり)(ワード:41KB)

 【様式】営業時間短縮のお知らせ(認証店:酒類提供あり)(PDF:1,224KB)

 【様式】営業時間短縮のお知らせ(非認証店:酒類提供なし)(ワード:42KB)

 【様式】営業時間短縮のお知らせ(非認証店:酒類提供なし)(PDF:1,320KB)

 【様式】休業のお知らせ(ワード:34KB)

 【様式】休業のお知らせ(PDF:1,124KB)

支給額の算定

【支給額の算定方法】

「1日当たりの協力金の額」×「時短営業(休業を含む)した日数」

 

【1日当たりの協力金の額】

≪認証店≫

 

前年又は前々年の1日当たりの飲食業売上高
7万5千円以下 

7万5千円超~25万円以下

25万円超
中小企業者 A 売上高による方法 4万円/日 

4~11万円/日

(1日当たりの飲食業売上高の4割+1万円)

11万円/日
B 売上高減少額による方法

【計算式】1日当たりの協力金の額=

 前年又は前々年からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4

【上限額】20万円 又は 前年若しくは前々年の1日当たりの飲食業売上高×0.3のいずれかの低い額 

大企業(売上高減少額による方法)

 ※中小企業はA又はBのいずれかの算定方法を選択可

≪非認証店≫

 

前年又は前々年の1日当たりの飲食業売上高
7万5千円以下  7万5千円超~25万円以下 25万円超
中小企業者 A 売上高による方法 3万円/日 

3~10万円/日

(1日当たりの飲食業売上高の4割)

10万円/日
B 売上高減少額による方法

【計算式】1日当たりの協力金の額=

 前年又は前々年からの1日当たりの飲食業売上高減少額×0.4

【上限額】20万円

大企業(売上高減少額による方法)

 ※中小企業はA又はBのいずれかの算定方法を選択可

【支給額の目安】

売上高方式での協力金の目安(PDF:55KB)

売上高減少額方式での協力金の目安(PDF:33KB)

 

【支給額の例】

事例 算定方法

・認証店

・前年の1日当たりの飲食業売上高が5万円

・25日間時短営業

≪1日当たりの協力金の額≫

 1日当たりの飲食業売上高が7万5千円以下であるため、下限の40,000円/日を適用

 ≪支給額≫

 40,000円×25日間=1,000,000円 

・認証店

・前年の1日当たりの飲食業売上高が10万円

・25日間時短営業

≪1日当たりの協力金の額≫

 1日当たりの飲食業売上高が7万5千円超25万円以下であるため、

 100,000円×0.4+10,000円=50,000円となり、50,000円/日を適用

≪支給額≫

 50,000円×25日間=1,250,000円

・非認証店

・前年の1日当たりの飲食業売上高が5万円

・25日間時短営業

≪1日当たりの協力金の額≫

 1日当たりの飲食業売上高が7万5千円以下であるため、下限の30,000円/日を適用

 ≪支給額≫

 30,000円×25日間=750,000円

・非認証店

・前年の1日当たりの飲食業売上高が10万円

・25日間時短営業

≪1日当たりの協力金の額≫

 1日当たりの飲食業売上高が7万5千円超25万円以下であるため、

 100,000円×0.4=40,000円となり、40,000円/日を適用

 ≪支給額≫

 40,000円×25日間=1,000,000円

 

申請方法

【提出様式等】

 ⇒申請書記載例のページへ

[補足]

・開店してから1年に満たないため前年の売上高がない店舗については、開店日から時短要請開始日の前日までの売上高をもとに、1日当たりの飲食業売上高を算出することができます。(時短要請開始日の前日までに新規開店した店舗が対象)

 ⇒ 新規開店した店舗の売上高の算定方法(PDF:123KB)

・認証店で協力金を申請される場合は、認証取得日を記入する必要がありますので、こちらで事前にご確認ください。

山形県新型コロナ対策認証制度のページ(外部サイトへリンク)

・飲食店営業許可証に記載されている名義(営業者の氏名又は名称)が協力金の申請者の名義と異なる場合は、飲食店営業許可証に係る申立書を提出してください。

⇒ 飲食店営業許可証に係る申立書(PDF:99KB)

【手続き等】

○コールセンター(令和4年2月21日(月)開設)
 電話番号 0120-297146(通話料無料)
 受付時間 月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後6時まで

○申請方法
 申請書等必要書類を協力金事務局あて郵送
 <宛先>
 〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内)
 山形県新型コロナウイルス感染症拡大防止協力金事務局 行

○申請受付期間
 令和4年2月28日(月)から同3月31日(木)まで(当日消印有効)
 ※申請受付期間を過ぎた場合、受付できませんので、あらかじめご承知おきください。
 

※詳細については、準備ができ次第順次掲載していきます。

問い合わせ先

産業労働部 商工産業政策課 023-630-2361

受付時間:平日の午前8時30分から午後5時15分まで

※時短営業の要請に関するお問い合わせは、防災くらし安心部 防災危機管理課(023-630-2231 又は 2452)にお願いします。

よくある問い合わせ(Q&A)

協力金Q&A(R4.2.22)(PDF:282KB)【R4.2.22更新】

 

お問い合わせ

産業労働部産業創造振興課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2361

ファックス番号:023-630-2128