更新日:2023年3月27日
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山形県では、県内の事業所で新型コロナの感染者等が確認された場合、保健所による濃厚接触者の特定は行われず、各従業員の出勤判断は各事業者に委ねられているため、従業員数の少ない中小企業等が事業継続を判断した際に、従業員が安心して出勤できるように、新型コロナウイルス感染症抗原簡易検査キット(以下、「簡易検査キット」という。)を配布します。
<申請受付終了のお知らせ> 申請受付は、令和5年3月27日(月曜日)午前8時59分をもって終了いたしました。以降の申請には対応しておりませんので、ご了承ください。 なお、お問い合わせは、コールセンター(0120₋146₋734(通話料無料))までお願いします。 ◆コールセンターは、令和5年3月31日(金曜日)午後6時をもって終了いたします。 |
≪更新情報≫ 〇令和4年7月25日更新 よくあるお問い合わせ(Q9まで)を追記
〇令和4年7月27日更新 申請に係る専用サイトへのリンク先表示 利用状況報告に係る専用サイトへのリンク先表示
〇令4年7月29日更新 タイトル下のメッセージを追記
〇令和4年8月9日更新 タイトル下のメッセージを削除
〇令和4年8月10日更新 配布対象を拡大
〇令和4年8月24日更新 申請受付期間を延長
〇令和4年10月3日更新 よくあるお問い合わせ(Q4とQ9)を更新
〇令和4年12月21日更新 タイトル下の年末年始の配送スケジュールのご案内を追記 申請受付期間を延長
〇令和5年1月11日更新 タイトル下の年末年始の配送スケジュールのご案内を削除
〇令和5年3月13日更新 タイトル下の申請受付期限について更新 コールセンター及び専用サイトの閉鎖について追記
〇令和5年3月27日更新 申請受付終了のお知らせを追記
〇山形県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主
(※)大企業、政治団体、性風俗産業を除く。
〇1事業者1回あたり20テスト(10テスト×2日分)
簡易検査キットの配布を受けるためには、以下の要件を全て満たす必要があります。
1.山形県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
(※)大企業、政治団体、性風俗産業を除く。
2.過去1週間以内に、従業員又はその家族に、新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者が確認されたこと又は8月3日からの大雨等により災害救助法の適用を受けた市町(※)に、大雨等による被害を受けた事業所があること
(※米沢市、寒河江市、長井市、南陽市、大江町、高畠町、川西町、小国町、白鷹町、飯豊町)
3.新型コロナウイルス感染症の感染者又は濃厚接触者以外の従業員の事業所への出勤を認め、簡易検査キットを活用し事業を継続すること又は8月3日からの大雨等により災害救助法の適用を受けた市町において、被害を受けた事業所の復旧作業に従事する従業員やボランティア等に簡易検査キットを活用すること
4.簡易検査キットの利用状況等を報告すること
〇原則として、申請専用サイトでの受付後、土日祝日を除く翌々日までに配達します
〇簡易検査キット到着後、3月31日(金曜日)午後6時までに利用状況の報告をお願いします
(※)利用状況報告の方はクリックしてください(外部サイトへリンク)
◆専用サイトは、令和5年3月31日(金曜日)午後6時をもって終了いたします。
〇山形県コロナ禍中小企業等事業継続支援コールセンター
電話番号:0120-146-734
受付時間:月曜日から金曜日まで(祝日を除く)の午前9時から午後6時まで
◆コールセンターは、令和5年3月31日(金曜日)午後6時をもって終了いたします。
この事業によらず簡易検査キットの入手を希望される事業者の方は、下記の厚生労働省のホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ
「一般事業者からの問合わせに対応できる医薬品卸売業者等について」(外部サイトへリンク)