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更新日:2022年10月28日

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山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金

第2弾

新型コロナに加え、原油・原材料価格や物価の高騰の影響を受ける事業者の事業継続を支援するため、県独自の給付金を給付します。

申請受付期間 令和4年11月1日(火曜日)から令和5年1月6日(金曜日)まで(消印有効)

※申請に必要な書類は、給付金特設サイトからダウンロードしてください。

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)特設サイト(外部サイトへリンク)

申請にあたっての留意点

申請いただいた内容に不備があると、その解消のための手続きが必要となり、給付金支払いまでに時間を要することとなります。

このため、申請書類は記入例と申請の手引きを確認しながら正しく記入するとともに、必要な添付書類に不足がないようにしてください。

また、以下の「よくある不備の内容」もご参照ください。

お問い合わせ先(コールセンター)

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金コールセンター

電話番号 0570-001-282

受付時間 午前9時から午後6時まで(土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日までを除く)

対象事業者

給付対象となる事業者

次のいずれかに該当する事業者

  • 令和4年7月、8月、9月のいずれかの売上が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して30%以上減少した県内事業者
  • 令和4年7月、8月、9月のいずれかの仕入原価等が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して増加しており、かつ粗利(売上-仕入原価等)が30%以上減少した県内事業者

※「仕入原価等」は、仕入原価、光熱水費、燃料費の合計額

但し、以下に掲げる事業者は給付対象外です。

給付対象外となる事業者

  • 大企業
  • 政治団体
  • 性風俗産業
  • 系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者
  • 県が10月以降に実施する以下の給付金等の給付を受けている事業者
  1. 地域公共交通事業者原油高騰等支援金(バス事業者、タクシー・ハイヤー事業者が対象)
  2. 運送事業者原油価格高騰支援給付金(トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者)が対象)
  3. 社会福祉施設の原油価格・物価高騰への支援(高齢者施設、障がい者施設、救護施設、児童養護施設等の運営事業者が対象)
  4. 農業水利施設の電気料金高騰への支援(農業水利施設の施設管理者が対象)

給付額

  • 法人の場合 10万円(8月3日からの大雨被災事業者の場合、20万円)
  • 個人事業主の場合 5万円(8月3日からの大雨被災事業者の場合、10万円)

主な要件

  • 県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
  • 給付金の受給後も事業を継続する意思があること

申請手続き

申請受付期間

令和4年11月1日(火曜日)から令和5年1月6日(金曜日)まで(消印有効)

申請方法

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金事務局へ郵送してください。

〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内)

※封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください。

申請に必要な書類

申請に必要な書類は、給付金特設サイトからダウンロードしてください。

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金(第2弾)特設サイト(外部サイトへリンク)

第1弾 ※受付は終了しました。

原油価格・物価高騰によって多くの事業者が経費増の影響を受けている中、長引く新型コロナの影響により厳しい経営環境にある県内事業者に対し、県独自の給付金を給付します。

申請受付期間 令和4年7月29日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)

対象事業者

給付対象となる事業者

令和4年4月、5月、6月のいずれかの売上が、令和元年~令和3年のいずれかの年の同月と比較して30%以上減少した県内事業者

但し、以下に掲げる事業者は給付対象外です。

給付対象外となる事業者

  • 大企業
  • 政治団体
  • 性風俗産業
  • 系統出荷による収入を主とする個人農林水産業者
  • 県の「地域公共交通事業者原油高騰等支援金※1」の給付を受けている事業者
  • 県の「運送事業者原油価格高騰支援給付金※2」の給付を受けている事業者

※1 バス事業者、タクシー・ハイヤー事業者が対象

※2 トラック事業者(一般貨物自動車運送事業者及び特定貨物自動車運送事業者)が対象

バス、タクシー・ハイヤー、トラック事業者の皆様へのお知らせ

本給付金と「地域公共交通事業者原油高騰等支援金※1」「運送事業者原油価格高騰支援給付金※2」の併給はできません。

また、給付金申請後の取り下げ(申請する給付金の変更)は原則としてできません。

運転代行業者、貨物軽自動車運送事業者(いわゆる黒ナンバー)、霊柩運送事業者は、本給付金の対象となります。(※1及び※2の給付金は対象外)

給付額

  • 法人の場合 10万円
  • 個人事業主の場合 5万円

主な要件

  • 県内に本社又は本店を置く法人又は個人事業主であること
  • 新型コロナウイルス感染症拡大防止対策を実施していること
  • 給付金の受給後も事業を継続する意思があること

申請手続き

申請受付期間

令和4年7月29日(金曜日)から令和4年9月30日(金曜日)まで(消印有効)

申請方法

山形県原油価格・物価高騰緊急支援給付金事務局へ郵送してください。

〒983-8799 仙台東郵便局留め(宮城県仙台市宮城野区苦竹3-5-1 DNP内)

※封筒に「給付金申請書在中」と朱書きしてください。

お問い合わせ

産業労働部商業振興・経営支援課経営支援担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2354

ファックス番号:023-630-3267