更新日:2022年12月21日
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〇令和4年12月21日(水曜日)から令和5年2月20日(月曜日)まで
〇山形県内に事業所をおく中小企業・小規模企業者※であって、一般貨物自動車運送事業(霊きゅう限定を除く。)、
特定貨物自動車運送事業又は貨物軽自動車運送事業の許可を受けている事業者(個人事業主を含む。)
中小企業・小規模企業者:資本金3億円以下又は常時使用する従業員が300人以下のいずれかを満たす会社・個人
〇給付対象事業者が、令和4年7月1日現在(軽貨物は令和4年12月1日現在)、山形県内の事業所において運送事業の
用に供するために所有する車両(リースを含む。)であって、山形運輸支局に登録されている車両
被けん引車、自家用自動車は対象となりません。
上記に記載のないタイヤについては、事務局にお問い合わせください。
〇一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者(事業者ごとの上限金額はありません。)
(1)対象車両1台当たり6万円
(2)エコタイヤ等を導入した場合、1台当たり以下の金額を追加給付【第3弾で拡充】
大型車3万円、中型車2万円、小型車1万円
(注)代金領収日が令和4年4月1日から令和5年1月31日のものに限ります。
〇貨物軽自動車運送事業者【第3弾で拡充】(事業者ごとの上限金額はありません。)
対象車両1台当たり3万円
〇給付申請書及び添付書類を山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局に郵送してください。
〇申請先
〒994-0075
天童市蔵増1465番地16公益社団法人山形県トラック協会内
山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局
〇申請に必要な書類
1一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
(1)山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号)
(2)エコタイヤ等導入支援分の給付金を申請する場合は、(別紙1)及び別紙1に示す添付書類
(注)エコタイヤ等導入支援分の給付金を申請する場合は提出
(3)給付金の振込口座を給付金第2弾から変更する場合は、(別紙2)及び別紙2に示す添付書類
(注)「給付金第2弾を受給していない」場合又は「給付金第2弾を受給した方で振込口座を変更する」場合は提出
(4)給付申請に係る車両一覧表
(注)給付金第2弾を受給しておらず、かつ、トラック協会の会員でない場合は提出
2貨物軽自動車運送事業者
(1)山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号の2)
(2)山形県トラック協会の会員でない事業者については、別紙車両一覧表と車検証の写し
(3)振込指定口座通帳の写し(金融機関・本支店名、預金種別、口座番号、口座名義人(漢字・カナ)がわかるもの)
1一般貨物自動車運送事業者又は特定貨物自動車運送事業者
〇山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号)【緑ナンバー事業者用】(ワード:27KB)
〇山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号)【緑ナンバー事業者用】(PDF:298KB)
〇車両一覧表(給付金第2弾を受給していない緑ナンバー事業者用)(ワード:18KB)
〇車両一覧表(給付金第2弾を受給していない緑ナンバー事業者用)(PDF:99KB)
2貨物軽自動車運送事業者
〇山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号の2)【黒ナンバー事業者用】(ワード:26KB)
〇山形県運送事業者原油価格高騰支援給付金(第3弾)給付申請書(様式第2号の2)【黒ナンバー事業者用】(PDF:249KB)
〇電話番号:023-616-6135
〇受付時間:午前9時から午後4時まで(土日祝を除く)※令和5年3月10日まで設置しています。
〇問い合わせ先:山形県運送事業者原油価格高騰支援事業事務局
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