ホーム > 産業・しごと > 農林水産業 > 農業 > 6次産業 > 食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備緊急対策事業(令和3年度補正)及び食品産業の輸出向けHACCP等対応施設整備事業(令和4年度当初)の要望調査について
更新日:2022年7月28日
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農林水産物・食品の輸出拡大を図るため、輸出向けHACCP等の認定・認証の取得による輸出先国の規制等への対応や、家庭食向けなどの輸出先国のニーズへの対応に必要となる施設や機器の整備を支援します。
食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり、次のいずれかに該当する者。
(1)法人
(2)地方公共団体
(3)本事業の実施者として都道府県等が適当と認める者
(法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合、交付対象者に含む。)
本事業の実施に直接必要な経費であって、本事業の対象として明確に区分できるもので、かつ、証拠書類によって金額が確認できるもののみとし、輸入条件への対応、輸出向けHACCP等の認定・認証取得に向けた対応及び輸出先国のニーズへの対応に必要な施設の整備(新設・増築、改築及び修繕を含む。)及び機器の整備に係る経費とする。
ただし、施設の新設及び増築については、掛かり増し分とする。掛かり増し分とは、工事費、実施設計費及び工事雑費のうち、輸入条件への対応や輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行う場合の経費から、輸入条件への対応や輸出向けHACCP等の認定・認証取得を行わなかった場合の経費を差し引いた金額とする。
輸出向けHACCP等の認定・認証取得に係る費用、検疫や添加物等の規制への対応や輸出向けHACCP等導入後の適切な管理・運用を行うための人材育成に係る経費等、施設等整備事業の施設・機器の整備と一体的に行い、その効果を高めるために必要となるコンサルティング等に係る経費とする。ただし、施設等整備事業の交付対象事業費の20%以内とする。(海外バイヤー等の招へい等の販売促進費用は除く。)
施設等整備事業及び効果促進事業の交付率は、以下の(1)の場合は2分の1以内、(2)の場合は10分の3以内とする。
なお、(2)については、中小企業者(中小企業基本法(昭和三十八年法律第百五十四号)第二項で規定される中小企業者又は小規模事業者のことをいう。)及び法人格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体(製造・加工、流通等の事業を行う場合に限る。)の取組を対象とする。
輸出先国の規制等への対応を行うため、本事業により以下のアからウまでに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を取得等する場合(既に輸出向けHACCP等の認定・認証を取得している事業者が、認定・認証範囲の追加等を行う場合を含む。)及びエに定める対応を行う場合
ア:輸出促進法第17条に基づく適合施設の認定取得を行う場合
イ:輸出に対応するために必要な以下のa又はbの認証取得を行う場合
a:ISO22000、GFSI承認規格(FSSC22000、SQF、JFS-C等)、FSMA(米国食品安全強化法)への対応、ハラール・コーシャ
b:JFS-B、有機JAS等
ウ:上記ア又はイに定める輸出向けHACCP等の認定・認証を既に取得している事業者であり、事業実施計画において以下のcからfまでに定める認定・認証範囲の追加等を行う場合
c:認定・認証品目の追加
d:認定・認証製造ライン等の追加・変更
e:認定・認証対象エリア等の追加・変更
f:既に取得した認定・認証を維持しつつ、当該認定・認証品目等に係る機器整備などを行う場合
エ:輸出先国における検疫や添加物等の認定・認証の取得等を伴わない規制への対応を行う場合
上記(1)以外の取組の場合。
(例:認定取得等に関係しない、輸出先国ニーズに対応するための機器整備)。
1事業申請あたりの交付金は、以下のとおりとする。
令和3年度補正事業:上限5億円、下限250万円
本事業の目標年度は、事業実施後5年以内とする。
成果目標は、目標年度における輸出の増加額とし、目標年度における輸出増加額を、認定取得等の場合は1千万円以上増加、認定取得等に関係しないニーズ対応の場合は5千万円以上増加させることとする。
令和4年8月17日(水曜日)
事業概要や実施要綱等は、以下の農林水産省ホームページからダウンロードしてください。
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