更新日:2020年9月28日
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山形県森林審議会は、森林法第68条の規定により設置されており、森林法又は他の法令の規定によりその権限に属せられた事項を処理するほか、森林法の施行に関する重要事項について知事の諮問に応じて答申するなど、山形県の森林・林業に関する重要事項について審議しています。
本審議会の委員は、学識経験を有する者から知事が任命しており、委員数は14名、期間は2年間です。
本審議会には森林法施行令第7条の規定により森林保全部会及び森林保護部会が設置されており、森林法又は他の法令等の関連で森林の保全や保護に関する事項について審議しています。
また、本審議会には県の森林施策に関する重要事項を調査検討する機関として、企画委員会を設置しています。
配布資料