更新日:2020年12月17日
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漁業法の改正(令和2年12月1日施行)に伴い、山形県漁業調整規則についても知事許可漁業の手続等の見直し等の改正を行いました。
知事許可漁業の許可等を受けるための資格のうち、漁業又は労働に関する法令の遵守に関する基準(山形県漁業調整規則第11条第1項第1号についての適格性の基準)を制定します。
つきましては、山形県漁業調整規則第11条第1項第1号についての適格性の基準案を公表しますので、県民の皆様の御意見を下記によりお寄せください。
お寄せいただいた御意見は、県の考え方とともに整理した上で公表することとしております。
なお、個々の御意見に対して直接御本人への回答はいたしませんので、あらかじめ御了承願います。
令和2年12月17日(木曜日)から令和3年1月18日(月曜日)まで
郵送、ファックス又は電子メールで御意見をお寄せください。
(1)郵送
〒990-8570山形市松波二丁目8番1号
山形県農林水産部水産振興課水産行政担当
(2)ファックス
ファックス番号023-630-3257
(3)電子メール
このページの末尾にある「お問い合わせフォーム」をクリックしお送りください。
(1)御意見をいただく様式は任意のものとしますが、必ず住所、氏名及び連絡先(電話番号)を明記してください。(御意見の内容以外は公表しません。)
(2)御意見は日本語で提出してください。
山形県漁業調整規則第11条第1項第1号についての適格性の基準案(PDF:143KB)
(1)県のホームページ
(2)行政情報センター(県庁1階)又は各総合支庁総合案内窓口
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