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更新日:2021年10月19日

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建物の設計または工事監理の契約時は「重要事項説明」を忘れずに

建築士事務所の開設者は、設計・工事監理についての契約を建築主と締結しようとするときは、管理建築士等に重要事項の説明をさせなければなりません。

重要事項説明は、設計または工事監理の契約締結前に行ってください

設計施工一括契約の場合は、工事請負契約の締結前に重要事項説明を行ってください。

  • 設計や工事監理をサービスとして(無償で)行っている場合も、重要事項説明は省略できません。

重要事項説明は、書面等で行わなければなりません

  • 「口頭での説明」は、建築士法違反となります

  • 重要事項説明の書式は法律に定められていません。設計関連団体四会推奨の標準様式が、以下のホームページからダウンロードできます。
    一般社団法人日本建築士事務所協会連合会

  • ダウンロードした様式を参考に、独自に様式を作っても構いません。

  • あらかじめ建築主から承諾を得られた場合は、書面の交付に代えて電子メール等の電磁的方法による提供も可能です。(事前に交付に用いる電磁的方法の種類を示した上で、承諾を得る必要があります。)

重要事項説明をするときは、建築士免許証を建築主に提示しなければなりません

お問い合わせ

県土整備部建築住宅課建築行政担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2636

ファックス番号:023-630-2672