ホーム > くらし・環境 > 住まい > 建築 > 村山総合支庁建築課 建築情報 > 山形県みんなにやさしいまちづくり条例に基づく届出について
更新日:2022年8月22日
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特定生活関連施設(山形県みんなにやさしいまちづくり条例第2条第5号)の新築等をしようとする者は、工事に着手する日の30日前までに、当該施設の構造及び設備の整備に関する事項を、建設地の市町建築担当課(山形市に係るものは福祉担当課)に2部提出してください。
(不特定又は多数の者が利用する生活関連施設のうち、高齢者、障がい者等及び要配慮者が日常生活又は社会生活を営む上で特に重要な施設)
区分 | 生活関連施設 | 特定生活関連施設 | |
---|---|---|---|
建築物 |
1医療施設 |
病院、診療所、助産所その他これらに類するもの | 収容施設があるもの |
2興行施設 |
劇場、観覧場、映画館その他これらに類するもの | 用途面積※が1,000平方メートル以上のもの | |
3集会施設 |
公民館、集会場、公会堂その他これらに類するもの | すべてのもの | |
4展示施設 |
展示場その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
5物品販売業を営む店舗 |
百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
6宿泊施設 |
ホテル、旅館、民宿その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
7社会福祉施設等 |
老人福祉施設、老人保健施設、障害者支援施設、児童福祉施設その他これらに類するもの | すべてのもの | |
8体育施設 |
体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
9遊興施設 |
遊技場、ぱちんこ屋、カラオケボックスその他これらに類するもの | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
10文化施設 |
図書館、博物館、美術館その他これらに類するもの | すべてのもの | |
11公衆浴場 |
公衆浴場 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
12飲食店 |
飲食店 | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
13サービス業を営む店舗等 |
理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行、法律事務所、給油所その他これらに類するもの | 用途面積が500平方メートル以上のもの | |
14車両の停車場又は航空機若しくは船舶の発着場(以下「停車場等」という。) |
停車場等を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | すべてのもの | |
15自動車車庫 |
一般公共の用に供される自動車車庫 | 用途面積が1,000平方メートル以上のもの | |
16公衆便所 |
公衆便所 | すべてのもの | |
17官公庁の庁舎 |
国又は地方公共団体の庁舎 | すべてのもの | |
18学校等 |
学校、自動車教習所その他これらに類するもの | すべてのもの | |
19共同住宅等 |
共同住宅及び寄宿舎 | 戸数(寄宿舎にあっては、室数)が50を超えるもの | |
20工場等 |
工場その他これらに類するもので見学施設を有するもの | 見学施設の用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの | |
21火葬場 |
火葬場 | すべてのもの | |
22複合施設 |
1の項から21の項までに掲げるいずれかの施設の用途に供する2以上の部分により構成される施設 | 用途面積が2,000平方メートル以上のもの | |
公共交通機関の施設 | 停車場等を構成する建築物以外の施設 | 停車場等を構成する建築物以外の施設で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの | すべてのもの |
道路 | 道路 | 道路(自動車のみの用に供するものを除く。) | 歩道又は自転車歩行者道を設置するもの |
公園等 | 公園等 | 公園、動物園、植物園、遊園地その他これらに類するもの | すべてのもの |
駐車施設 | 駐車施設で建築物以外のもの | 駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車場で建築物以外のもの | 当該用途に供する部分の面積の合計が1,000平方メートル以上のもの |
用途面積:当該生活関連施設の用途に供する建築物又は建築物の部分の床面積の合計をいう。
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