更新日:2020年10月12日
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このページでは、申請・届出に必要な様式を紹介しています。
新たに申請・届出をされる際は 新しく営業するときの手続きの流れ も参考にしてください。
様式のご利用に当たっては、 はMicrosoft Word等が、
はAdobe Reader等が必要です。
(はzip形式に圧縮してあります。)
なお、ここに挙げているもの以外にも様々な手続きがあります。
行いたい手続きの種類や内容については下記担当までご相談ください。
庄内保健所生活衛生課 食品衛生担当:0235-66-5665、0235-66-4934
手続きが必要な場合 | 手続き時期 | 申請書様式、添付書類等 | |
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1 | 許可の必要な営業を新たに始めたいとき(臨時の営業を除く) | 事前 |
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2 | 許可満了後も営業を継続(許可を更新)したいとき | 事前 |
許可の更新については、各地区の食品衛生協会からご案内を送付しております。 (許可満了の1ヶ月半くらい前) |
3 |
許可申請事項に変更が生じたとき *営業者が変わる場合は、相続、法人の合併や分割の場合を除き、現在の許可の廃止届と新規の許可申請が必要となります。 |
10日 以内 |
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4 | 営業を廃止したとき |
10日 以内 |
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5 | 新たに食品衛生責任者を設置したとき |
電子申請窓口はこちら⇒ |
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6 | 食品衛生責任者を変更したとき(氏名の変更を含む) |
電子申請窓口はこちら⇒ |
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7 | 臨時飲食店(喫茶店)営業を行いたいとき | 事前 |
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8 | ふぐの取扱いを始めたいとき | 事前 |
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9 | ふぐ取扱届出事項に変更が生じたとき | 事後 |
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10 | ふぐの取扱いを廃止したとき | 事後 |
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11 | 生食用牛肉の取扱いを始めたいとき | 事前 |
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12 | 生食用牛肉取扱届出事項に変更が生じたとき | 事後 |
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13 | 生食用牛肉の取扱いを廃止したとき | 事後 |
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14 | 許可営業を相続により承継したとき |
3ヶ月 以内 |
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15 | 許可営業を法人の合併により承継したとき |
3ヶ月 以内 |
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16 | 許可営業を法人の分割により承継したとき |
3ヶ月 以内 |
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17 |
食品衛生管理者を設置(変更)したとき *一般の飲食店等に設置される「食品衛生責任者」に関する手続きではありません。 |
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18 |
集団給食(1回20食又は1日40食以上)の提供を始めたとき *提供を開始する前に、施設の平面図等を持って保健所に御相談ください。 |
10日 以内 |
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19 | 集団給食の提供を廃止したとき |
10日 以内 |
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20 |
届出の必要な食品(漬物、焼ふ、こんにゃく、えご、ところてん)の製造を始めたとき *製造を開始する前に、施設の平面図等を持って保健所に御相談ください。 |
10日 以内 |
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21 | 上記製造業を廃止したとき |
10日 以内 |
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22 | 食品営業許可証を紛失又は汚損したとき |
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23 | 紛失した食品営業許可証を発見したとき |
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24 | 食品衛生監視票の交付を受けたいとき |
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25 | 乳処理業者が毎年度の取扱数量を報告するとき |
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*ページトップにも記載いたしましたが、手続きの種類や内容については
下記担当まで遠慮なくご相談ください。
庄内保健所生活衛生課 食品衛生担当:0235-66-5665、0235-66-4934
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