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更新日:2023年12月22日

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不当労働行為の審査のながれ・目標期間

1 審査のながれ -申立てから命令まで-

申立書の提出

  • 使用者による不当労働行為があったと思われる場合には、労働組合又は労働者は、労働委員会に不当労働行為の救済を求めることができます。
  • 申立てのできる期間は、原則として、使用者の行為があった日から1年以内とされています。

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審査委員の選任

  • 労働委員会の会長が公益委員の中から審査委員(原則として2名)を選任し、うち1名を審査委員長に指名します。
  • 審査委員は、調査及び審問を行います。また、和解を勧めることもできます。

参与委員の申出

  • 労使の各側委員が参与委員の申出を会長に行います。
  • 参与委員は、調査及び審問を行う手続に参加します。また、和解を勧める手続にも参加します。

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調査(審査計画の策定)

  • 審査委員が両当事者の主張事実を確認し、争点(両当事者の主張の相違点)を整理するとともに、証拠方法(書証(主張する事実を裏付ける文書)、証人等)の整理を行います。
  • 審査委員長は、審問の期間、回数及び尋問する証人等の数、命令の交付の予定時期等を定めた審査計画を策定します。

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審問

不当労働行為の事実の有無を調べるため、公開の場において、審査委員、参与委員が当事者双方に対して、証人尋問などの証拠調べを行います。

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公益委員会議

審問で行われた証拠調べに基づき、公益委員が合議で事実認定を行い、不当労働行為に該当するかどうかを判断し、救済(申立てに理由があるとき)、棄却(理由がないとき)、又は却下(申立要件を欠いているとき)のいずれを行うかを決めます。

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命令書・決定書の写しの交付

  • 申立てについて、救済の全部(一部)を認める場合には、その内容及び理由等を記した書面(命令書)の写しを、当事者双方に交付します。
  • 申立てを棄却する場合には、その理由等を記した書面(命令書)の写しを、当事者双方に交付します。
  • 申立てを却下する場合には、その理由等を記した書面(決定書)の写しを、当事者双方に交付します。

和解による申立ての取下げ

申立てを行った後であっても、当事者双方が話合いで問題を円満に解決する方が望ましいことにかわりありません。命令書又は決定書の写しを受け取る前であれば、いつでも申立てを取り下げることができます。

再審査の申立て、行政訴訟

命令に不服がある場合は、中央労働委員会(外部サイトへリンク)に対して再審査の申立てを、又は裁判所に対して命令の取消しの訴えの提起をすることができます。

命令の確定

  • 使用者が、命令書写しを受け取った日から15日以内(ただし、天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して1週間以内)に中央労働委員会に再審査の申立てをせず、また、命令書写しを受け取った日から30日以内に裁判所に対して命令の取消しの訴えの提起をしないときは、その命令は確定します。
  • 命令が確定したにもかかわらず、使用者が命令を履行しない場合には、使用者は過料による制裁を受けます。

2 審査の目標期間(目標期間の設定と達成状況)

平成16年に労働組合法が改正(平成17年1月1日施行)されたことにより、不当労働行為の迅速な審査のため、労働委員会ごとに申立てから終結までの審査の目標期間を設定することになりました。

山形県労働委員会の審査の目標期間「1年3か月」を目標に審査を行います。

達成状況

過去5年間における審査の実施状況
暦年 係属事件数 終結事件数 処理日数 調査回数 審問回数
前年繰越し 新規申立て 係属計
平成30年 1件 1件
平成31年・令和元年 1件 1件 1件 1,306日(※) 4回 1回
令和2年 1件 1件
令和3年 1件 1件
令和4年 1件 1件 1件 640日 4回 0回

※申立て後、当事者の意向により和解手続きを2年近く行った。

 

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