更新日:2022年10月21日

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無店舗取次店を開設される方へ

クリーニング所(洗たく物の処理又は受取及び引渡しのための施設)を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しをする営業を行う場合は、無店舗取次店の届出が必要です。

無店舗取次店営業開始までの流れ

無店舗取次店の営業開始までは次のような手続きがあります。

内容

手続き流れ

注意事項等

  • 保健所長に営業届出書を提出し、営業車両設備が法令に基づく衛生措置基準に適合しているかについて、確認検査を受けなければなりません。事前の相談が重要です。
  • 事前相談は、車両の構造概要がわかる平面図を持参の上、車両の保管場所のある地域を所管する保健所にしてください。
  • 営業届提出の時期 届出受理から現地確認まで数日かかりますので、余裕を持った届出をお願いします。

無店舗取次店の届出について

無店舗取次店営業届

届出が必要な場合

クリーニング所を開設しないで車両を用いて洗たく物の受取及び引渡しをする場合

添付書類等

  • 法人にあっては定款又は寄付行為の写し
  • 営業車両の構造の概要(平面図等)
  • 営業車両の自動車検査証の写し及び営業車両の保管場所の付近見取図(営業車両の確認を行います。)
  • 手数料は不要。
  • 自動車保管施設のある保健所へ届ける。

届出を行った後に、施設等の変更があった場合には、次のとおりの手続きが必要です。

無店舗取次店変更届(変更してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

  • 営業者(法人)に代表者や所在地の変更があった場合

添付書類等

  • 法人の場合は登記事項証明書の写し又は提示(変更の履歴が分かるもの)
  • 営業者が引っ越した、または姓が変わった場合

 

  • 営業車両の入れ替えがあった場合
  • 営業車両の保管場所が変わった場合
  • 営業車両の登録番号が変わった場合
  • 営業車両の構造の概要(平面図等)
  • 営業車両の自動車検査証の写し及び営業車両の保管場所の付近見取図(営業車両の確認を行います。)
  • 車両の構造に変更が生じた場合など
  • 営業車両の構造の概要(平面図等)

無店舗取次店承継届(相続したとき)

届出が必要な場合

  • 無店舗取次店を相続した場合

添付書類等

  • 戸籍謄本若しくは除籍謄本(亡くなった方と相続人全員の氏名が確認できるもの)又は法定相続情報一覧図の写し
  • 相続同意書(相続人が2人以上の場合)

無店舗取次店承継届(法人の合併・分割したとき)

届出が必要な場合

  • 法人の合併又は分割により、営業者の地位を承継した場合

添付書類等

  • 合併後存続する法人又は合併により設立された法人の登記事項証明書(合併の場合)
  • 分割により営業を承継した法人の登記事項証明書(分割の場合)

無店舗取次店廃止届(変更してから10日以内に届出が必要です。)

届出が必要な場合

  • 営業をやめた場合
  • 営業者が変更になった場合

添付書類等

お問い合わせ、ご相談は・・・

地域名 郵便番号・住所/担当保健所・担当部署 電話 ファックス

村山地区

(山形市除く)

990-0031 山形市十日町1-6-6

村山保健所生活衛生課営業衛生担当

023-627-1186 023-627-1107
最上地区

996-0002 新庄市金沢字大道上2034

最上保健所保健企画課生活衛生室

0233-29-1261 0233-22-2025
置賜地区

992-0012 米沢市金池7-1-50

置賜保健所生活衛生課営業衛生担当

0238-22-3873 0238-22-3850
庄内地区

997-1392 東田川郡三川町大字横山字袖東19-1

庄内保健所生活衛生課営業衛生担当

0235-66-5666 0235-66-5486

山形市の担当部署

〒990-8580 山形市城南町1-1-1 霞城セントラル4階

山形市保健所生活衛生課営業衛生担当 電話:023-616-7281 

お問い合わせ

防災くらし安心部食品安全衛生課営業衛生担当

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2329

ファックス番号:023-624-8058