PCB廃棄物(PCB使用製品)の適正処理について
【目次】 |
1.PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理 ~処分期限・処理方法~ |
2.PCB含有の有無の調査方法 |
3.PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)の規制(保管状況等各種届出) |
4.PCB廃棄物に係るガイドライン・参考資料 |
5.その他 |
1.PCB廃棄物及びPCB使用製品の処理について
1-(1)処分期限
「ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)」により、PCB廃棄物及びPCB使用製品については、定められた処分期限までに処分することが義務付けられています。 特に、高濃度PCB廃棄物及び高濃度PCB使用製品については、処分期限が迫っています。現在使用中の機器等についても、期限までに使用をやめ、処分することが、PCB特措法や電気事業法により義務付けられています。
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1-(2)処理方法
PCB廃棄物の処理は、含まれるPCBの濃度と、廃棄物の種類によって、次の3つの方法(1~3)で処理されます。
「1.高濃度変圧器・コンデンサー等」、「2.安定器等・汚染物」、「3.低濃度PCB廃棄物」
PCBの濃度の判別方法(濃度測定)は、「PCB含有の有無の調査方法」を参考にしてください。
1.高濃度変圧器・コンデンサー等 | ||
具体的な種類 | 高濃度のPCB油類、高濃度のPCBで3kg以上の変圧器・コンデンサ類 | |
処理方法 | 「JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)」で処分します ・処分するためには、あらかじめJESCOに「機器登録」を行う必要があります。 (必ず必要となりますので、できるだけ早く登録するようにしてください) ■JESCOの処理申込手続き(機器登録)のページへのリンク ・機器登録後、JESCOと連絡調整のうえ処分します。 ・JESCO北海道PCB処理事業所への収集運搬は、道県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可と別途JESCOの入門許可を受けた者が行います。 | |
2.安定器等・汚染物 | ||
具体的な種類 | 「安定器」、「3kg未満の小型電気機器」、「感圧複写紙」、「ウエス」、「汚泥」、「その他の汚染物」 | |
処理方法 | 「JESCO北海道PCB処理事業所(北海道室蘭市)」で処分します ・処分するためには、あらかじめJESCOにPCB汚染物等の登録を行う必要があります。 (必ず必要となりますので、できるだけ早く登録するようにしてください) ■JESCOの処理申し込み手続き(PCB汚染物等の登録)のページへのリンク ・登録後、JESCOと連絡調整のうえ処分します。 ・JESCO北海道PCB処理事業所への収集運搬は、同県の特別管理産業廃棄物収集運搬業の許可と別途JESCOの入門許可を受けた者が行います | |
3.低濃度PCB廃棄物 | ||
具体的な種類 | PCB濃度が5,000mg/kg以下のPCB廃棄物 微量PCB汚染廃電気機器等(PCBを使用していないとする電気機器等で、微量のPCBに汚染された絶縁油を含むもの) | |
処理方法 | 「環境大臣が認定した無害化処理施設(無害化処理認定施設)」または「都道府県知事が設置を許可した施設」で処分します ・環境大臣が認定した無害化処理施設の一覧が、環境省のホームページで公開されています。 ・無害化処理認定施設の中から、保管事業者の方が選択し、個別に処分を依頼する必要があります。 ・無害化処理認定施設によっては、取り扱うことができるPCB廃棄物の種類が限定されている場合があります。 ・微量PCB汚染廃電気機器等は、銘板等による判別が困難なことから、汚染の可能性がある変圧器、コンデンサー類等の電気機器については、絶縁油中のPCB濃度の測定が必要です。(詳しくはページ下の「PCB含有の有無の調査方法について」をご覧ください) ・処理施設までの収集運搬は、山形県と処理施設の所在地を所管する都道府県知事又は政令市の許可を受けた者に委託する必要があります。 |
2 PCB含有の有無の調査方法について
2-(1)PCB含有の有無に関する調査について
(使用中の場合も、処理期限内にPCB廃棄物として処理する必要があります。)
2-(2)濃度別の判別方法
- 高濃度PCBであるかどうかは、トランス、コンデンサー、安定器等の銘版に記載されているメーカー、型式、性能(力率)、製造年月日等の情報から判別できます。
- 低濃度でのPCB汚染の可能性が完全に否定できないときは、PCB濃度を分析して判別する必要があります。
- PCBの含有の有無、PCBによる汚染の可能性は、以下のホームページに掲載されている資料などを参考して、判別してください。
2-(3)PCB濃度の分析
【参考】「一般社団法人 日本環境測定分析協会」会員検索リンク (絶縁油中微量PCBの分析が可能な事業者) |
3 PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)の規制(保管状況等各種届出)について
(1) 各種届出制度
以下の事業者は、「PCB特措法」に基づき、届出が必要です。 ・PCB廃棄物を保管する事業者及びPCB廃棄物を処分する事業者 ・全ての高濃度PCB廃棄物の処分を委託し終えた者 ・全てのPCB廃棄物の処分を終えた事業者 ・相続、合併又は分割により、PCB廃棄物を保管している事業者の事業の全部(地位)を承継した事業者 ・PCB廃棄物を保管する場所を変更した事業者 ・例外規定に該当し、PCB廃棄物を譲り受けた事業者 |
※詳細は、PCB廃棄物(高濃度PCB使用製品)関係の各種届出制度と縦覧のページをご覧ください。
※高濃度PCB使用製品(電気事業法に基づく電気工作物は除く)についても、同様の届出が必要です。
(2)高濃度PCB廃棄物の保管場所の原則移動の禁止
- JESCO事業エリアを超えて、高濃度PCB廃棄物の保管場所を移動することが、原則として禁止されています。
- JESCO事業エリア内(例えば山形県内)での移動は可能ですが、移動した後に届出が必要です。
(3)譲受け・譲渡しの原則禁止
- 一部の例外を除き、PCB廃棄物を譲り渡す、 または譲り受けることは禁止されています。
(4)高濃度PCB使用製品に関する規制
- 1の処理期限を経過した後、高濃度PCB使用製品は、PCB廃棄物とみなされ、改善命令の対象となります。
- 電気事業法に基づく電気工作物を除き、高濃度PCB使用製品についても、PCB廃棄物と同様に、毎年度の廃棄の見込みに関する届出、廃棄終了などの各種届出が必要です。
(5)保管基準の遵守
- PCB廃棄物を保管する場合には、保管の基準を守らなければなりません。その内容は、保管場所の周囲への囲いの設置、保管場所であることの掲示板の設置、飛散流出等の防止措置、他の物との混合防止措置、安定器の形状変更の原則禁止、高温にさらされないための必要な措置、腐食を防止するための措置、揮発防止措置です。
(6)PCB表示ラベル貼り付けによる誤廃棄や紛失の防止
- 使用中や使用済みのPCB含有機器などの誤廃棄や紛失を防止して、適切な管理や保管のため、「PCB表示ラベル」をPCB含有機器の見やすい箇所に貼ることが有効です。
- ラベルは、一般社団法人日本電気協会などで販売しておりますが、使用しやすいように自作したものでもかまいません。
4 PCB廃棄物に係るガイドライン・参考資料
①環境省作成ガイドライン
②関係通知・パンフレット
・PCBが使用された廃安定器の分解又は解体について(平成26年9月16日) (環境省HP) | |
・微量PCB含有電気機器の課電自然循環洗浄法(平成27年3月31日) (環境省HP) | |
・廃棄物処理法施行規則の一部改正等について~安定器の形状変更の原則禁止等~(平成27年11月24日) (PDF:147KB) | |
・PCB特措法の一部を改正する法律等の施行について①~平成28年改正~(平成28年8月1日) (PDF:235KB) | |
・PCB特措法の一部を改正する法律等の施行について②~平成28年改正~(平成28年8月1日) (PDF:434KB) | |
・環境省作成各種パンフレット(環境省HP) |
③山形県作成資料
5 その他
微量PCB汚染廃電気機器等調査事業【終了しました】
- 微量PCB汚染廃電気機器等は銘板等による判別が困難なことから、汚染の可能性があるトランス類、コンデンサー類等の電気機器等について、絶縁油中のPCB濃度の測定が必要であることから、県では、保管事業者のPCB濃度検査を促進するため、環境省の地域グリーンニューディール基金を活用して、平成22年度及び平成23年度に「微量PCB汚染廃電気機器等調査事業」を実施しました。
- 結果は、検査台数4,391台、PCB検出(0.5ppmを超えたもの)台数1,382台、検出率31.5%(数値はいずれも平成22年度、平成23年度の累計)でした。
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:循環型社会推進課
- 担当:廃棄物対策担当
- TEL/FAX:023-630-3021,2236,2323
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