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更新日:2024年4月12日

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産業廃棄物の処理に関する実績報告について

県では、産業廃棄物の処理に関する状況を取りまとめるため、廃棄物処理法に基づき、毎年6月30日(「特定(一般)産業廃棄物最終処分場状況等報告書」は同法の規定により10月30日)までに、前年度の産業廃棄物の処理実績に関する報告を求めています。

前年度に、処理の実績がない場合でも、報告が必要です。

目次

1.報告の種類及び様式

 (1) 産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者)

 (2) 産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者)

   【重要なお知らせ】産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績の電子申請化について

   ア 電子申請(やまがたe申請)により報告する場合

   イ 持参又は郵送により提出する場合

 (3) 産業廃棄物処理施設設置者

   ア 電子申請(やまがたe申請)により報告する場合

   イ 持参又は郵送により提出する場合

 (4) 最終処分場設置者

2.提出先

3.よくある質問

 (1)報告全般に関すること

 (2)記載方法に関すること

 (3)提出に関すること

 (4)その他関連すること

1.報告の種類及び様式(記入例含む)

(1)産業廃棄物収集運搬業者(特別管理産業廃棄物収集運搬業者)

産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の許可を有する場合は、以下のア(電子申請:推奨)又はイ(持参又は郵送)の方法により実績を報告してください。

【重要なお知らせ】産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)実績報告の電子申請化について

  • 令和3年度分の産業廃棄物収集運搬業(特別管理産業廃棄物収集運搬業)の実績から、電子申請による報告を受付します。電子申請に伴う変更点は、以下の画像のとおりです。(画像をクリックすると、拡大した画像を見ることができます。)

電子申請する場合は、県の電子申請システムである「やまがたe申請」をご利用ください。なお、電子申請する場合は、産業廃棄物収集運搬業の場合は様式1-1(以下の(ア)のa)、特別管理産業廃棄物収集運搬業の場合は様式1-2(以下の(イ)のa)の電子ファイルを添付提出する必要がありますので、あらかじめ完成させてください。

 

 

 

(以下のaからdのファイルを含みます。)

a 【様式1-1】産業廃棄物収集運搬業実績報告書.xlsx

b 【やまがたe申請_事前準備】産業廃棄物収集運搬業実績報告(提出不要).xlsx

c やまがたe申請操作手順書ー報告者編ー.pdf

d よくあるお問い合わせ.pdf

 

(以下のaからdのファイルを含みます。)

a 【様式1-2】特別管理産業廃棄物収集運搬業実績報告書.xlsx

b 【やまがたe申請_事前準備】特別管理産業廃棄物収集運搬業実績報告(提出不要).xlsx

c やまがたe申請操作手順書ー報告者編ー.pdf

d よくあるお問い合わせ.pdf

※ 「産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」と「特別管理産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」に格納されたcとd、並び 「産業廃棄物処分実績報告書.zip」、「特別管理産業廃棄物処分実績報告書.zip」及び「15条施設設置者実績報告.zip」に格納されたeとfは同じ内容のものです。

 

イ 持参又は郵送により提出する場合

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(2)産業廃棄物処分業者(特別管理産業廃棄物処分業者)

産業廃棄物処分業(特別管理産業廃棄物処分業)の許可を有する場合は、以下のア(電子申請:推奨)又はイ(持参又は郵送)の方法により実績を報告してください。

 

【重要なお知らせ】産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績報告の電子申請化について

 令和5年度分の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績の報告から、電子申請による報告を受付します。電子申請に伴う変更点は、以下の画像のとおりです。(画像をクリックすると、拡大した画像を見ることができます。)

jissekihoukoku_yousikimeihenkou(PDF:227KB)

 

ア 電子申請(やまがたe申請)により報告する場合(推奨

電子申請する場合は、県の電子申請システムである「やまがたe申請」をご利用ください。なお、電子申請する場合は、産業廃棄物処分業の場合は様式2-1(以下の(ア)のa)、特別管理産業廃棄物処分業の場合は様式2-2(以下の(イ)のa)の電子ファイルを添付提出する必要がありますので、あらかじめ完成させてください。

(以下のaからfのファイルを含みます。)

a 【様式2-1】産業廃棄物処分業実績報告書.xlsx

b 【様式3-1】(特別管理)産業廃棄物の中間処理施設における処分実績報告書.xlsx

c 【様式3-2】(特別管理)産業廃棄物の最終処分場における処分実績報告書

d 【やまがたe申請_事前準備】産業廃棄物処分実績報告(提出不要).xlsx

e やまがたe申請操作手順書ー報告者編ー.pdf

f よくあるお問い合わせ.pdf

 

(以下のaからfのファイルを含みます。)

a 【様式2-1】産業廃棄物処分業実績報告書.xlsx

b 【様式3-1】(特別管理)産業廃棄物の中間処理施設における処分実績報告書.xlsx

c 【様式3-2】(特別管理)産業廃棄物の最終処分場における処分実績報告書

d 【やまがたe申請_事前準備】特別管理産業廃棄物処分実績報告(提出不要).xlsx

e やまがたe申請操作手順書ー報告者編ー.pdf

f よくあるお問い合わせ.pdf

※ 「産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」と「特別管理産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」に格納されたcとd、並び 「産業廃棄物処分実績報告書.zip」、「特別管理産業廃棄物処分実績報告書.zip」及び「15条施設設置者実績報告.zip」に格納されたeとfは同じ内容のものです。

 

イ 持参又は郵送により提出する場合

 

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(3)産業廃棄物処理施設設置者 ※(2)に該当する場合を除きます

産業廃棄物処理施設の設置許可を受けている場合((2)産業廃棄物処分業又は特別管理産業廃棄物処分業の許可を有する場合を除く)は、以下のア(電子申請:推奨)又はイ(持参又は郵送)の方法により実績を報告してください。

なお、令和5年度分の産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処分実績の報告から、電子申請による報告を受付します。詳しくは、【重要なお知らせ】をご確認ください。

 

ア 電子申請(やまがたe申請)により報告する場合(推奨

電子申請する場合は、県の電子申請システムである「やまがたe申請」をご利用ください。なお、電子申請する場合は、様式3-1及び様式3-2のうち該当する様式の電子ファイルを添付提出する必要がありますので、あらかじめ完成させてください。

(以下のaからfのファイルを含みます。)

a 【様式3-1】(特別管理)産業廃棄物の中間処理施設における処分実績報告書.xlsx

b 【様式3-2】(特別管理)産業廃棄物の最終処分場における処分実績報告書

c 【やまがたe申請_事前準備】産業廃棄物処分実績報告(提出不要).xlsx

d 【やまがたe申請_事前準備】特別管理産業廃棄物処分実績報告(提出不要).xlsx

e やまがたe申請操作手順書ー報告者編ー.pdf

f よくあるお問い合わせ.pdf

※ 「産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」と「特別管理産業廃棄物収集運搬実績報告書.zip」に格納されたcとd、並び 「産業廃棄物処分実績報告書.zip」、「特別管理産業廃棄物処分実績報告書.zip」及び「15条施設設置者実績報告.zip」に格納されたeとfは同じ内容のものです。

 

イ 持参又は郵送により提出する場合

 

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(4)最終処分場設置者

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2.提出先

  • 産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)処理業の事業所(積替え保管場所、駐車施設を含む。)、産業廃棄物処理施設の設置場所を所管する、次の窓口に提出してください。
  • 山形市の許可をお持ちの方も、村山総合支庁に提出してください。
提出先一覧
窓口 住所 TEL
県内に事業場を有する方
村山総合支庁 990-2492 山形県山形市鉄砲町2-19-68 023-621-8423
最上総合支庁 996-0002 山形県新庄市金沢大道上2034 0233-29-1287
置賜総合支庁 992-0012 山形県米沢市金池7-1-50 0238-26-6034
庄内総合支庁 997-1392 山形県東田川郡三川町大字横山字袖東19-1 0235-66-5705
県外に事業場を有する方
循環型社会推進課 990-8570 山形県山形市松波2-8-1 023-630-2323

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3.よくある質問

(1)報告全般に関すること

Q1-1)実績報告書を求めているのはなぜですか?
A1-1)県内の産業廃棄物の処理に関する状況を取りまとめるため、廃棄物処理法に基づき、毎年度、報告を求めています。

Q1-2)昨年度は収集運搬や処分の実績がありませんが。報告は必要ですか?
A1-2)実績がない場合であっても、「実績がないこと」の報告が必要です。
実績報告書の様式のいずれかの欄に、実績がなかった旨を記載して報告してください。

Q1-3)昨年度に産業廃棄物収集運搬業の事業を廃止(失効)しています。報告は必要ですか?
A1-3)昨年度、産業廃棄物収集運搬業の許可を受けている期間がありますので、報告が必要です。

Q1-4)報告対象の期間はいつですか?
A1-4)昨年の4月1日から当年の3月31日までに処理した産業廃棄物が対象です。

Q1-5)一般廃棄物の運搬も行っています。これも報告対象ですか?
A1-5)産業廃棄物の運搬実績のみを報告してください。
なお、一般廃棄物については、所管する市町村にお問い合わせください。

Q1-6)中核市である山形市内で行った収集運搬や処分の実績報告書はどこへ提出すればよいですか?
A1-6)山形県の許可を受けておらず、山形市の許可のみを受けている処理業者の方は村山総合支庁に提出して下さい。
山形市への報告は必要ありません。
山形県の許可を受けている処理業者の方は許可を受けた総合支庁に提出して下さい。

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(2)記載方法に関すること

Q2-1)実績が全くなかったのですが、どのように記載して報告すればよいですか?
A2-1)実績が全くない場合も報告が必要です。
実績報告書の様式のいずれかの欄に、実績がなかった旨を記載してください。

Q2-2)同一の排出先・運搬先に複数回の運搬をしました。どのように記載すればよいですか?
A2-2)排出先や運搬先(処分先・処分方法)が同一であれば、これをひとつにまとめて記載してください。

Q2-3)シュレッダーダストや廃家電などの(廃プラスチック類や金属くずなどが混合して排出された)産業廃棄物を運搬しました。どのように記載すればよいですか?
A2-3)廃棄物処理法で定める産業廃棄物の種類ごとに報告する必要があります。重量から案分して、産業廃棄物の種類ごとに報告してください。
産業廃棄物の種類ごとに記載されていない場合には、補正をお願いしています。

Q2-4)特定産業廃棄物(放射性物質汚染対処特措法に規定する産業廃棄物)を運搬又は処分しましたが、何か記載が必要ですか?
A2-4)報告対象の実績報告書に、特定産業廃棄物の実績を記載してください。

Q2-5)石綿含有産業廃棄物や水銀使用製品産業廃棄物を運搬又は処分しました。何か記載が必要ですか?
A2-5)石綿含有産業廃棄物
や水銀使用製品産業廃棄物は、そうでないものと区分して集計してください。
実績報告書には、産業廃棄物の種類と石綿含有産業廃棄物
や水銀使用製品産業廃棄物である旨を記載してください。
例:がれき類(石綿含有産業廃棄物)、金属くず(水銀使用製品産業廃棄物)

Q2-6)自ら請け負った工事(元請業者となった工事)により排出された産業廃棄物を運搬しましたが、これも記載が必要ですか?
A2-6)排出事業者(元請業者)が自ら運搬した産業廃棄物は、記載する必要はありません

Q2-7)自ら請け負った工事(元請業者となった工事)により排出された産業廃棄物を処分しましたが、これも記載が必要ですか?
A2-7)排出事業者(元請業者)が自ら処分した産業廃棄物も記載してください

Q2-8)処理した量の単位は何ですか?
A2-8)重量ベース(トン)で報告してください。最終処分場の場合は、重量ベース(トン)と体積ベース(m3)の両方の数値を記載してください。

Q2-9)処理した量は、体積ベース(m3)でのみ把握しています。重量に換算するにはどのようにしたらよいですか?
A2-9)様式に添付されている比重換算表を利用して、重量に換算してください。

Q2-10)「許可の種類」「許可の年月日」「許可番号」について、山形県知事と山形市長両方の許可がある場合はどちらを記載すればよいですか?
A2-10)両方を併記してください。

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(3)提出に関すること

Q3-1)提出方法は?
A3-1)電子申請(やまがたe申請)による提出を推奨しております。なお当面の間は、上記の提出先への持参又は郵送にて提出も受付できることとしております。

Q3-2)手元に控えを残したいのですが、郵送の場合はどうすればよいですか?
A3-2)正・副の計2部を作成し、切手を貼り宛名を記載した返信用封筒を同封して提出(郵送)してください。

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(4)その他関連すること

Q4-1)医療機関で感染性廃棄物を排出しています。以前、特別管理産業廃棄物の処理に関する報告を行っていました。報告はいらないのですか?
A4-1)平成26年度から、医療機関を含めた特別管理産業廃棄物排出事業者の皆様に対して、処理実績報告を求める取扱いを廃止しました。今後は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づき、「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」のみ提出をお願いします。

Q4-2)Q4-1に関連して、なぜ、特別管理産業廃棄物の処理に関する実績報告を求めないこととしたのですか?
A4-2)廃棄物の処理及び清掃に関する法律において「産業廃棄物管理票交付等状況報告書」の提出が義務付けられましたので、排出事業者の皆様の負担軽減の観点から変更しました。なお、必要と考えられる場合にのみ、個別に報告をお願いすることとします。

Q4-3)産業廃棄物管理票交付等状況報告書とはなんですか?
A4-3)毎年6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間に交付した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付等の状況を県知事に報告するものです。詳しくは「マニフェスト交付等状況報告書」のページをご覧ください。
また、上記を含め、排出事業者の方々への案内をまとめたページもございますので、必要に応じてご覧ください。(排出事業者向け全般

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お問い合わせ

環境エネルギー部循環型社会推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-3021

ファックス番号:023-625-7991