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更新日:2022年9月1日

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猟銃等の申請手続きに係る負担軽減措置の実施

猟銃又は空気銃の所持許可等の手続のうち、以下の手続きについては「郵送による手続き」及び「代理人による手続き」を受け付けます。

  1. 銃砲刀剣類所持等取締法第5条の3に規定する猟銃及び空気銃の取扱いに関する講習会(以下「猟銃等講習会」という。)の受講申込み
  2. 教習資格認定証の受領、射撃教習に係る猟銃用火薬類等の譲受の許可申請及び同許可証の受領
  3. 猟銃の操作及び射撃の技能に関する講習(以下「技能講習」という。)の受講の申込み及び技能講習通知書の受領
  4. 技能講習修了証明書の受領
  5. 猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規の所持者のみ)
  6. 講習修了証明書の書換え又は再交付の申請
  7. 教習資格認定証の書換え又は再交付の申請
  8. 技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

なお、住所地を管轄する警察署に出向いての申請も、従来どおり受け付けています。

第1実施日

平成26年6月1日から実施します。

第2対象者

猟銃又は空気銃の所持許可等の手続きに係る申請者すべてが対象となります。

第3負担軽減措置の実施内容及び注意事項

1共通事項

(1)実施する項目

下記「第4負担軽減措置の実施項目」の8項目について行います。

(2)申請に係る申請書等

下記の各項目から様式をダウンロードすることができます。

また、各警察署の生活安全課(刑事生活安全課)の窓口で受け取ることができます。

(3)手数料の納入方法

手数料は、山形県収入証紙を、申請書等の裏面中央付近に貼付して納入していただきます。山形県収入証紙同士が重ならないように貼付してください。貼付内容を示した「計算式」も必ず書いてください。

山形県収入証紙は、山形県内の各警察署で購入できるほか、山形県収入証紙販売所でも販売しています。

2郵送による手続き

(1)郵送方法及び郵送に必要な費用

申請書の警察署への郵送及び警察署から申請者に対する返送は、全て簡易書留郵便により行います。

郵送に必要な費用は、郵送代金、封筒を含め、全て郵送による手続きを希望する申請者の負担となります

(2)郵送による手続きの期限

手続きを郵送で行う際には、申請書等が警察署に届く期限が下表のとおり設けられています。必ず期限までに届くように郵送してください。

期限までに郵送できない場合は、警察署に持参しても結構です。

郵送による手続きの期限
手続きの内容 警察署への郵送物の到着期限
猟銃等講習会の受講申込み 猟銃等講習会開催日の10日前まで
技能講習の受講の申込み 技能講習開催日の20日前まで

(3)郵送先

郵送先は、申請者の住所地を管轄する警察署の生活安全(刑事生活安全)課です。警察署に申請書等を郵送する封筒には、必ず「申請書等在中」と朱書きして下さい。

(4)書類の不備等に対する対処

郵送した書類に不備があった場合は、申請者等に連絡して、郵送によるか、代理人による手続きとするか、又は警察署に出向いての手続きとするかは、申請者の意向を確認しますので、速やかに補完措置を講じてください。

3代理人による手続き

(1)委任状等の提出

代理人による手続きを行う場合には、委任状を提出していただくとともに、警察署に来た方が代理人であることを確認するための以下に例示した書類等を提示していただきます。

  • 運転免許証
  • 戸籍謄本又は戸籍抄本(戸籍の付票の写しが添付されている者に限る)
  • 住民票の写し又は住民票の記載事項証明書
  • 国民健康保険等の被保険者証
  • 旅券
  • 猟銃・空気銃所持許可証

委任状の様式は、以下からダウンロードしてお使い下さい。

(2)代理人による手続きの方法

代理人による手続きは、

  • 委任状を提出していただくこと
  • 警察署に来た方が代理人であることを確認するための書類を見せていただくこと

以外は、申請者本人が手続きを行う場合と同じように取り扱います。

(3)委任状の効力

委任状は、代理人が行おうとする手続きごとに作成し、提出していただきます。

第4負担軽減措置の実施項目

1猟銃等講習会の受講の申込み

(1)手数料

受講手数料は、以下のとおりです。

経験者講習会:3,000円
※現に銃砲刀剣類所持等取締法第4条第1項第1号の規定による許可を受けて猟銃又は空気銃を所持している者及び同法第5条の2第3項第2号に掲げる者に対する講習会
初心者講習会:6,900円
※上記以外の者に対する講習会

注:自分が受ける猟銃等講習会がよくわからないときは、自分で判断せずに、必ず警察署に電話等で照会して下さい。

(2)申請書等のダウンロード

申込書は以下からダウンロードしてお使い下さい。

(3)郵送による手続きの説明

猟銃等講習会申込みの郵送による手続きの詳細をご覧下さい。

2教習資格認定証の受領、射撃教習に係る猟銃用火薬類等の譲受の許可申請及び同許可証の受領

(1)手数料

  • 猟銃用火薬類等の譲受の申請に係る費用:2,400円
  • 教習資格認定証の受領及び猟銃用火薬類譲受許可証の受領に係る手数料は必要ありません。

(2)申請書等のダウンロード

申込書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。

(3)郵送による手続きの説明

教習資格認定証の受領及び射撃教習に係る猟銃用火薬類等の譲受の許可申請及び同許可証の受領手続きの詳細をご覧下さい。

3技能講習の受講の申込み及び技能講習通知書の受領

(1)手数料

  • 技能講習受講手数料:12,700円
  • 技能講習通知書の受領に係る手数料は必要ありません。

(2)申請書等のダウンロード

申込書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。

(3)郵送による手続きの説明

技能講習の受講の申込み及び技能講習通知書の受領手続きの詳細をご覧下さい。

4技能講習修了証明書の受領

(1)手数料

技能講習修了証明書の受領に関する手数料は必要ありません。

(2)郵送による手続きの説明

技能講習修了証明書の受領の郵送による手続きの詳細をご覧下さい。

5猟銃・空気銃所持許可証の受領(新規の所持者のみ)

(1)手数料

猟銃・空気銃所持許可証の受領に関する手数料は必要ありません。

(2)郵送による手続きの説明

猟銃・空気銃所持許可証の受領手続きの詳細をご覧下さい。

6講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

(1)手数料

講習修了証明書の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。

(2)申請書等のダウンロード

申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。

講習修了証明書の書換関係
講習修了証明書の再交付関係

(3)郵送による手続きの説明

講習修了証明書の書換え又は再交付の申請手続きの詳細をご覧下さい。

7教習資格認定証の書換え又は再交付の申請

(1)手数料

教習資格認定証の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。

(2)申請書等のダウンロード

申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。

教習資格認定証の書換関係
教習資格認定証の再交付関係

(3)郵送による手続きの説明

教習資格認定証の書換え又は再交付の申請手続きの詳細をご覧下さい。

8技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請

(1)手数料

技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請に関する手数料は必要ありません。

(2)申請書等のダウンロード

申請書等は以下からダウンロードしてお使い下さい。

技能講習修了証明書の書換関係
技能講習修了証明書の再交付関係

(3)郵送による手続きの説明

技能講習修了証明書の書換え又は再交付の申請手続きの詳細をご覧下さい。

お問い合わせ

県警察本部生活安全企画課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)