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更新日:2023年9月1日

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緊急通行車両等の確認申出及び規制除外車両の事前届出等の申請要領について

大規模災害が発生すると、災害応急対策を的確かつ円滑に実施するため緊急交通路が指定され、緊急通行車両等以外の車両は通行が禁止、制限されます。

緊急交通路を通行するためには、緊急通行車両等確認証明書又は規制除外車両確認証明書と確認標章(以下「証明書等」といいます。)が必要となります。
また、2023年9月1日からは、災害対策基本法施行令・同規則が改正施行され、災害応急対策に従事する指定行政機関等の車両については、災害発生前でも緊急通行車両であることの確認を受け、緊急通行車両確認証明書及び標章の交付を受けることができるようになりました。
災害応急対策に従事する指定行政機関等車両の緊急通行車両確認申出について(PDF:1,088KB)

 

1緊急通行車両等の確認申出手続要領

(1)対象車両

  • 指定行政機関等が災害応急対策を実施するために使用する計画がある車両
  • 指定行政機関等との契約、協定により災害発生時に使用される計画がある車両
(2)申出者
  • 国、又は地方公共団体などの指定行政機関等
  • 指定行政機関等の緊急通行に係る業務の実施について、責任を有する者(代行者を含む。)
(3)申出先

申出する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署又は警察本部交通規制課、高速道路交通警察隊、交通検問所₍発災時に設置₎

災害発生前における緊急通行車両であることの確認は、警察本部又は当該車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署

(4)提出書類
(5)緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両について

緊急通行車両等事前届出済証の交付を受けている車両には、確認標章、緊急通行車両確認証明書を交付します。
上記申出先で申請して下さい。

2規制除外車両の事前届出・確認申出手続要領

規制除外車両の事前届出要領

(1)対象車両
  • 医師、歯科医師、医療機関等が使用する車両
  • 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
  • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る。)
  • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
(2)届出者

緊急交通路の通行に係る業務の実施について、責任を有する者(代行者を含む。)

(3)届出先

申請する車両の使用の本拠の位置を管轄する警察署、警察本部交通規制課

(4)届出書類
  • 規制除外車両事前届出書2通(エクセル:19KB)記載例(PDF:280KB)
  • イ自動車検査証の写し
  • ウ次の添付書類
    • 医師・歯科医師、医療機関等の使用する車両
      医師若しくは歯科医師の免許状又は使用者が医療機関等であることを確認できる書類の写し
    • 医薬品、医療機器、医療用資材等を輸送する車両
      使用者が医薬品、医療機器、医療資材等の製造者又は販売者であることを確認できる書類の写し
    • 患者等搬送用車両(特別な構造又は装置があるものに限る)
      車両の写真(ナンバープレート及び車両の構造又は装置が確認できるもの)
    • 建設用重機、道路啓開作業用車両又は重機輸送用車両
      車両の写真(ナンバープレート及び車両の形状が確認できるもの)
      重機輸送用については、建設用重機と同一の使用による届出に限り、写真は重機を積載した状況のもの

大規模災害等発生時等における規制除外車両の確認申出手続要領

(1)事前届出済の車両
(2)事前届出を行っていない車両
  • 申請場所
    警察署、警察本部交通規制課、高速道路交通警察隊、交通検問所₍発災時に設置₎
  • 必要書類
    規制除外車両確認申出書、自動車検査証の写し、事前届出時に必要な疎明書類
  • 交付書類
    確認標章、規制除外車両確認証明書

3届出書の返納、再交付

(1)返納

事前届出済証の交付を受けた車両が緊急通行車両に該当しなくなったとき、当該車両が廃車となったとき、その他緊急通行車両等としての必要性がなくなったときは、速やかに届出済証を最寄りの警察署又は警察本部交通規制課に返納してください。

(2)再交付

届出済証を紛失したり、汚損、破損等により使用できなくなった場合、再交付の手続きが必要になります。
手続きについては、事前届出の申請と同様です。

4オンライン申請等

『警察行政手続サイト』(警察庁ホームページ)(外部サイトへリンク)から「規制除外車両の事前届出」ができます。

規制除外車両事前届出済証は後日、申請先の警察署窓口で交付します。

過去に、緊急通行車両等事前届出済証及び規制除外車両事前届出済証の交付を受けていたもので、届出した車両を使用しなくなった等のため、届出済証を返納する場合は、警察署窓口で受付けております。

5緊急交通路の通行方法

車両に確認証明書を備え付け、確認標章を車両前面の見えやすい場所に掲示して通行してください。

 

お問い合わせ

県警察本部交通規制課 

住所:〒990-8577 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-626-0110(代表)