更新日:2022年6月29日
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平成28年4月1日から、補聴器を使用すれば両耳の聴力が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえる、運転免許証の免許の条件等の欄に「補聴器」の条件が付されている方が、第二種免許を取得できるようになりました。
両耳の聴力(補聴器により補われた聴力を含む。)が10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえるものであることとする適性試験の聴力を満たさない方であっても、一定の条件のもと、普通自動車(けん引車を除く。)及び大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車並びに原動機付自転車の運転免許を受けることが可能です。
聴覚障害者が、普通自動車を安全に運転するためには、特定後写鏡を適切に活用することにより、後方視野を十分に確保し、車両斜め後方の死角を解消することが必要です。
具体的には、後方から緊急自動車が接近してきた場面や通常の後写鏡では死角となる斜め後方(右ハンドル車にあっては左斜め後方を、左ハンドル車にあっては右斜め後方をいう。)を原動機付自転車が走行しているときに、当該原動機付自転車の側に進路変更しようとする場面等において、当該緊急自動車や原動機付自転車を特定後写鏡を適切に使用して確認することが必要です。
なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車及び原動機付自転車を運転する場合は、特定後写鏡は不要です。
ワイドミラーについては、運転席から、後面ガラスを通して後方を確認でき、運転席より後方の側面ガラスを通して斜め後方を確認できるものが目安です。
特に、斜め後方については、進路を変更しようとするときに、当該普通自動車の後面ガラスと側面ガラスの間にある柱(ピラー)等より前方にある側面ガラスを通して確認できるものでなければなりません。
が基準となります。
普通乗用車及び普通貨物自動車を運転する場合に、表示が義務付けられています。
なお、大型自動二輪車、普通自動二輪車、小型特殊自動車又は原動機付自転車を運転する場合には、表示は不要です。
補聴器を条件とする運転免許を現に持っており、補聴器を使用しない状態で運転を希望する方は、総合交通安全センターに「臨時適性検査」を予約し、指定された日に臨時適性検査及び安全教育を1時間程度受講することにより、運転免許の条件変更が可能です。
公安委員会では、運転適性相談窓口を開設し、運転免許の取得についての相談を随時受け付けております。
聴覚に障がいがあり、運転免許取得をお考えの方、補聴器を条件とする運転免許をお持ちの方で補聴器を使用しないで運転を希望する方は、ご相談ください。
その他、この件について詳細をお知りになりたい方もご連絡ください。