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更新日:2023年10月3日

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届出の対象区域及び届出対象規模

山形県では、「山形県景観条例」の施行にあわせ、平成20年7月1日から、景観法に基づく届出制度を導入しています。

景観に与える影響が大きい一定規模を超える大規模建設行為等を行う場合は、景観法及び山形県景観条例に基づき、あらかじめ県へ届出していただくことになります。

届出の詳しい内容は届出の手引きのページでご確認ください。

1 届出対象区域

山形市、米沢市、鶴岡市、酒田市、長井市、河北町、大江町、金山町、高畠町を除く山形県全域です。

(除かれる市町の区域では、それぞれの市町の届出の基準にしたがってください。)

山形県内届出対象区域県への届出が必要な区域は着色部分です。

2 届出対象行為及び規模

届出の対象となる行為は次のとおりです。

  1. 建築物の新築、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下、「建築物の建築等」という。)
  2. 工作物の新設、増築、改築若しくは移転、外観を変更することとなる修繕若しくは模様替又は色彩の変更(以下、「工作物の建設等」という。)
  3. 開発行為
  4. 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更
  5. 屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積

ただし、以下の行為は届出の適用除外となります。(高さ、長さ、面積いずれも以下の場合)

建築物の建築等
区分 高さ(m) 面積(平方メートル)

新築、増築、改築又は移転(建築面積)

13 1,000

外観の変更、色彩の変更(変更面積)

- 400
工作物の建設等
区分 高さ(m) 面積(平方メートル)

煙突、広告塔、高架水槽など

13 -

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設など

13 1,000

電気供給又は電気通信施設

20 -

その他の工作物

13 1,000
開発行為及び土地の形質の変更
法面又は擁壁の高さ(m) 長さ(m) 土地面積(平方メートル)
5 30 3,000
物件の堆積
堆積高さ(m) 土地面積(平方メートル)
5 1,000

※太陽光発電パネル、風力発電用風車は「その他の工作物」として扱います。

お問い合わせ

県土整備部県土利用政策課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2660・2581

ファックス番号:023-630-2582