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更新日:2023年9月30日

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小規模施設特定有線一般放送に関する届出について

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第51号)の一部施行に伴う放送法(昭和25年法律第132号)の一部改正により、辺地共聴施設等の小規模な共聴施設により行われる地上テレビジョン放送等の再放送が「小規模施設特定有線一般放送」と規定され、その業務に関する事務・権限について、総務大臣から都道府県知事に移譲されました。

小規模施設特定有線一般放送の概要

小規模施設特定有線一般放送とは、有線一般放送のうち次の用件を全て満たす有線一般放送のことです。

  1. 有線放送施設の設備の規模が51端子以上500端子以下のもの
  2. 基幹放送の同時再放送のみを行うもの
  3. 有料放送及び区域外再放送を行っていないもの
  4. 施設の設置場所及び業務区域が一の都道府県の区域内のもの

参入マニュアル及び届出書様式・記載例について

小規模施設特定有線一般放送への参入にあたって必要となる手続きや適用される法令の規律等をまとめた「小規模施設特定有線一般放送参入マニュアル」及び届出書の様式・記載例が総務省のウェブサイトからダウンロードできますので取得してください。

総務省ウェブサイトへのリンク(外部サイトへリンク)

届出書の提出先

〒990-8570
山形県山形市松波二丁目8-1
山形県企画振興部情報企画課情報企画担当

受領日や写し証明等を記載した副本を返戻しますが、郵送を希望する場合は切手を貼付した返送用の封筒を併せて提出してください。

お問い合わせ

みらい企画創造部DX推進課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2095

ファックス番号:023-630-2092