更新日:2023年11月7日

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村山保健所検査課 【業務案内】

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検査課の主な検査業務について

お受けできること(有料の検査)

次の3つの分野については、県民の方々からのご依頼があれば、料金をいただいて検査を行っています。

※詳細は、次の見出し部分をクリックしてください。

  1. 腸内細菌検査(検便)
    下痢や嘔吐といった症状がなくても、赤痢菌などの食中毒原因菌を腸内に保有する場合があります。
    特に給食関係者、飲食物取扱者や水道関係の仕事に従事されている方は、定期的に検査する事が必要です。
  2. 食品検査
    • (1)食品衛生法で規制されるもののうち、農薬、アレルギー物質、放射性物質を除いた検査をお受けします。
    • (2)食品の衛生状態確認のため、一般細菌数や大腸菌などの検査をお受けします。
  3. 手指、調理器具等の細菌検査
    調理従事者の手指、まな板や包丁など調理器具、フキン、調理台などの衛生管理状態を評価できます。
  4. 浴槽水・冷却塔水の検査(レジオネラ属菌検査)
    流水以外の水では、消毒を怠るとレジオネラ属菌が増殖する場合があります。
    適切な清掃・消毒がなされているかを定期的に検査して確認することをお勧めします。
  • ※検査受付ページへリンク
    検査結果を御提供するまでには、多少の日数をいただく必要があります。
    検査結果のお知らせまでの日数等を御確認の上、余裕をもって御依頼くださいますようお願い申しあげます。

保健所の判断で行う検査(行政検査)

県民の皆様が安全で安心して生活できるように当保健所では次のような検査を行っています。

1 食品の収去検査

私たちの周りでは、たくさんの種類の食品が製造加工・流通・販売されています。

保健所の食品衛生監視員は、流通している食品の安全を確認するため、食品衛生法に基づいて食品の製造工場や店舗等から無償で検査に必要な最低限の食品を提供していただいています。この行為を「収去」といいます。

収去した食品は、保健所に持ち帰り、検査課において一般細菌・大腸菌群・黄色ブドウ球菌などの細菌検査や、着色料・保存料などの食品添加物の検査を行っています。

2 食中毒の発生に伴う検査

食中毒が発生した場合、科学的にその原因を究明するため、患者や調理従事者の検便、原因と思われる食品などの細菌検査を行っています。

3 感染症の発生に伴う検査

感染症予防法に基づく患者が発生した場合、感染の拡大を防ぐため、患者の家族や接触者の検便を行っています。

食品検査の信頼性確保と精度管理

山形県では、食品の検査を適正に行うために食品衛生法に基づいて、検査体制、検査機器、組織体制、試験操作等の標準的な手順や精度管理を定めて検査業務を行っています。

食品検査の信頼性確保(GLP)と精度管理についての詳細

 

お問い合わせ

村山総合支庁保健福祉環境部検査課 

住所:〒990-0031 山形市十日町一丁目6-6

電話番号:023‐627‐1251

ファックス番号:023‐627‐1250