ホーム > くらし・環境 > 住まい > 住宅(支援制度等) > 住宅瑕疵担保履行法による保険や供託の状況の届出について

更新日:2021年10月18日

ここから本文です。

住宅瑕疵担保履行法による保険や供託の状況の届出について

住宅瑕疵担保履行法に基づき、新築住宅の請負人(建設業者)又は売主(宅地建物取引業者)は、新築住宅を引き渡す際に「責任保険への加入」又は「保証金の供託」が必要です。

(1)山形県知事から建設業又は宅地建物取引業の許可を受けた村山地区の請負人又は売主は、これらの手続きが確実、適正に行われたことを、つぎの基準日ごとに村山総合支庁建設部建築課に年1回、届出なければなりません。

住宅瑕疵担保履行法による保険や供託の届出
基準日 対象となる住宅の引渡し日 届出期間
3月31日 前年4月1日から3月31日 4月1日から4月21日(休日の場合は翌執務日)
  • 提出方法
    郵送又は窓口持参(郵送の場合は当日消印有効)
  • 提出書類
  1. 届出書
  2. 保険契約締結証明書又は供託書の写し
  3. 別紙の明細

届出を行わないまま、基準日の翌日から50日を経過した場合は、新たに新築住宅の請負契約を締結することが禁止されます。

  • (注意)
    建設業許可と宅地建物取引業免許の両方を受けている方は、
    1. 請負契約に基づき引き渡した新築住宅については建設業者として
    2. 売買契約に基づき引き渡した新築住宅については宅地建物取引業者としてそれぞれ届出手続きが必要となります。

 

(2)新築住宅の引渡しの実績があり、その状況の届出をした場合は、その後の責任期間10年間は新築住宅の引渡の実績が「0件」でも、1の表にある年1回の届出期間にその旨を届出なければなりません。

お問い合わせ

村山総合支庁建設部建築課 

住所:〒990-2492 山形市鉄砲町二丁目19-68

電話番号:023-621-8287

ファックス番号:023-634-9204