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東根市の住宅支援策

補助金 介護保険法に基づく住宅改修費給付事業

支援内容
要介護(要支援)認定を受けた方が住宅の改修をする際の費用の補助。
対象要件
要介護(要支援)認定を受けている方(要支援1・2、要介護1~5)
※改修の内容の例:手すりの設置、段差の解消、和式便器から洋式便器への交換など。
※原則、償還払いによる支給ですが、条件により、受領委任払いによる支給も可能です。

※他の支援策との併用については、お問い合わせください。
支援額等
支給額:費用あたり20万円を限度とし、介護保険法による各被保険者の自己負担割合の額を差し引いた額を支給
募集期間
通年(工事着手前に申請が必要です。詳しくはお問い合わせください。)
問合せ先
福祉課
0237-42-1111(内線2167)

※募集期間中でも予定数(金額)に達した場合、募集が終了していることがあります。