(間接)補助金 尾花沢市障害者地域生活支援事業実施規則に基づく住宅改修費給付事業
- 支援内容
- 身体障害者手帳をお持ちの方が住宅を改修する際の費用の補助
- 対象要件
- 下肢、体幹または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る)により身体障害者手帳をお持ちの方で、障害程度等級3級以上の方。
※対象となる住宅は:現に居住する住宅。借家等の場合は家主の承諾が必要。
※介護保険法により住宅改修費の支給を受けられる方は対象者から除く。
※給付決定者には、給付券を交付。給付決定者は委託業者に自己負担額を支払い、残額は市が委託業者へ支払う。
※他の支援策との併用については、お問い合わせください。 - 支援額等
- 20万円を限度とし、所得に応じて負担あり。
- 募集期間
- 通年
- 問合せ先
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福祉課
0237-22-1116
※募集期間中でも予定数(金額)に達した場合、募集が終了していることがあります。