更新日:2020年10月14日
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山形県選挙管理委員会では、平成21年1月1日以降に受理した政治資金収支報告書については、政治資金規正法第20条第4項に基づきインターネットの利用により公表しております。
なお、公表されている収支報告書は、印刷することができます。
山形県内を主たる活動区域とする政党・政治団体の政治資金収支報告書等については、政治資金規正法第20条の2第2項の規定により、公表された日から3年間、閲覧又は写しの交付を請求することができます。
山形県内を主たる活動区域とする国会議員関係政治団体の少額領収書等(人件費以外で1件1万円以下の支出に係る領収書等)については、政治資金規正法第19条の16第1項の規定により、政治資金収支報告書が公表された日から3年間、写しの開示を請求することができます。(詳しくはこちら(総務省ホームページ)をご覧ください(外部サイトへリンク))
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