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不在者投票のできる施設指定の改正について

不在者投票制度の拡充

 入所定員50人未満の施設も不在者投票施設の指定を受けることができるようになりました。

(平成20年2月1日からの取扱い)

 指定の要件

 ①不在者投票事務処理体制(不在者投票管理者、同職務代理者、不在者投票立会人、代理投票の補助者2人及び事務従事者)を確保できること。
 ②不在者投票記載場所を確保できること。
 ③不在者投票制度への理解と適正な実施を確保できること。

 対象施設

  病院、介護老人保健施設、老人ホーム、身体障害者支援施設、保護施設など

 指定のための手続(入所定員50人未満の施設の場合)

 「不在者投票のできる施設指定の要望書」を管内の地方事務局(各総合支庁企画振興課内)にご提出ください。
   ⇒様式はこちらをクリックしてください。

 

 指定に関するご相談

 管内の地方事務局(各総合支庁企画振興課内)又は県選挙管理委員会事務局にお願いいたします。
  山形県選挙管理委員会事務局:023-630ー2081
  村山地方事務局:023-621-8356
  最上地方事務局:0233-29-1240
  置賜地方事務局:0235-26-6020
  庄内地方事務局:0235-66-5444



 

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