更新日:2023年9月26日

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外部監査制度

1 概要

平成9年6月の地方自治法の一部改正により外部監査制度が導入され、平成11年度から外部監査人による監査が実施されています。

外部監査には、知事との契約により外部監査人(山形県では、公認会計士)が県の財務に関する事務の執行や経営に係る事業の管理を監査する包括外部監査と、住民監査請求等において求めがあった場合に監査委員の監査に代えて外部監査人による監査を実施する個別外部監査があります。

2 包括外部監査

包括外部監査は、県の財務に関する事務の執行及び県の経営に係る事業の管理のうちから、外部監査人が必要と認める特定のテーマを選んで監査を行うもので、会計年度毎1回以上実施しなければならないこととされています。

包括外部監査の結果はこちら

3 個別外部監査

個別外部監査は、次に掲げる請求又は要求に基づく監査について、外部監査人の監査によることを求められた場合に、事案毎に外部監査契約を締結して、監査委員に代わって外部監査人が監査を行うものです。

  • ア 直接請求による監査
  • イ 議会の請求による監査
  • ウ 長の要求による監査
  • エ 長の要求による財政的援助団体等の監査
  • オ 住民の請求による監査

お問い合わせ

監査委員事務局監査課 

住所:〒990-8570 山形市松波二丁目8番1号

電話番号:023-630-2041

ファックス番号:023-630-2019