住民監査請求による監査
1 概 要
住民監査請求は、県民が、県の執行機関や職員による財務会計上の行為(公金の支出、財産の取得・管理・処分、契約の締結など)が違法又は不当であると認めるとき、又は財産の管理などを怠る事実があると認めるとき、監査委員に対して監査を求め、必要な措置を講ずべきことを請求するものです。 住民監査請求が法定の要件を満たしている場合、監査委員は監査を行い、請求に理由があると認めるときは、関係する執行機関や職員に対して必要な措置をとるよう勧告するとともに、この内容を請求人に通知し、山形県公報に登載して公表します。また、請求に理由がないと認めるときは、理由を示して請求人に通知し、同じく公表します。 |
2 住民監査請求の手引き
住民監査請求の手引き(PDF形式 80KB)
3 住民監査請求の状況
(1) 住民監査請求取扱件数(PDF形式 23KB)
(2) 最近の住民監査請求の結果(受理したもの)
- 平成23年5月27日通知「政務調査費に係る返還請求権の行使」(PDF形式 290KB)
(3)最近の住民監査請求の結果(不受理の主なもの)
- 平成21年12月17日通知「非常勤行政委員の月額報酬」(PDF形式 106KB)
この記事に対するお問い合わせ
- 担当課:監査委員事務局監査課
- 担当:住民監査請求担当
- TEL/FAX:023-630-2041
- E-Mail:表示するにはJavaScriptを有効にしてください